食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03760660475 |
| タイトル | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)、セイヨウナタネの子実たん白質を新開発食品又は新開発食品成分として市場流通認可することついて意見書を公表 |
| 資料日付 | 2013年2月18日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は2月8日、セイヨウアナタネの子実たん白質を「新開発食品又は新開発食品成分」(NI)として市場流通認可することついて、競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)から諮問を受けて2012年11月28日付けで提出した意見書を公表した。 本件は、欧州連合(EU)域内で、セイヨウナタネの子実たん白質画分を、通常の食品の新開発食品成分(NI)として市場流通させることを目的とする認可申請である。今日、(オイル抽出後の)セイヨウナタネの子実たん白質は、一般的にEU域内で食品成分として使用されていない。 本申請は、NIに関する欧州規則(EC)No.258/97に基づいて、アイルランド当局に対して提出されたものである。最初の評価報告書はアイルランド当局が作成し、ANSESにコメントもしくは異論の有無を求めたものである。 当該NIは栽培品種キャノーラ(canola)の子実の油粕から製造する。 当該セイヨウナタネの属するアブラナ科(Brassicaceae)には、カリフラワー、ブロッコリー、芽キャベツ、キャベツ、ブラウン・マスタード及びブラック・マスタードなども含まれる。マスタードのアレルゲンは、表示しなければならない食品アレルゲンである。 [栄養専門委員会(CES NUT)と食品認可が必要な物質及び製造プロセス評価作業部会(GT ESPA)の結論] CES NUTは、当該NIの評価には追加情報が必要であると考える。具体的には、当該NIの成分に関するもの及び生産プロセスに関するものである。CES NUTは、 ・超遠心分離工程で除去されるはずの炭水化物が存在するのはなぜか。多分、噴霧した賦形剤であろうが、明確にすることが必要である。 ・NI画分を含め限界ろ過工程に関する詳細情報を求める。(たん白質のプロファイルが欠如しているので)。 ・当該NIのたん白質のプロファイルとセイヨウナタネの絞り粕のたん白質のプロファイルとの比較が欠けているのは遺憾である。当該NIが潜在的なアレルゲン性たん白画分を含むか否かを知ることは特に重要である。 消費データに関しては、CES NUTは、申請者が提出した評価書は正確さに欠けると考える。特に高たん白食品の高摂取集団や子供で、当該NIの摂取が食事によるたん白質総摂取量を有意に増加するものではないことを確認するために、当該NIを添加する網羅的食品リスト及び予定の添加量を提出することが望ましい。 栄養データに関しては、CES NUTは、当該NIと大豆たん白質のアミノ酸プロファイルが異なるため、当該NIの消化率が大豆たん白質の消化率と異なる可能性があると考える。しかし、当該NIは完全食品の範ちゅうに入るものではないので、多様でバランスの取れた食事を取っていれば、当該NIの摂取が体内におけるたん白質合成を損なうものではない。 毒性学的観点からは、GT ESPAは、当該NIの暴露量はラットにおける試験から得られた無毒性量(NOAEL)を大幅に下回ると考える。GT ESPAは、設定した使用条件において当該NI使用の安全性に関するアイルランド当局と考えを同じくするものである。 最後に、アレルギーリスクに関しては、当該NIのたん白質のプロファイルがない、特にアレルギー反応を引起こす2S画分のたん白質のプロファイルがない、及びアレルゲン検査分析も欠落しているので、CES NUTとGT ESPAは、マスタードのアレルギーがある患者の交差アレルギーリスクを排除できないと考える。CES NUT及びGT ESPAは適切なアレルギー表示をするよう勧告する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | フランス |
| 情報源(公的機関) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES) |
| 情報源(報道) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES) |
| URL | http://www.anses.fr/Documents/NUT2012sa0240.pdf |
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