食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03751040305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、飼料原料の一覧表を更新 |
| 資料日付 | 2013年1月30日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は1月30日、飼料原料の一覧表を更新した委員会規則(EU) No 68/2013(64ページ)を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 委員会規則(EU) No 242/2010が定めた最初の飼料原料の一覧表は、委員会規則(EU) No 575/2011によって改められた。欧州の飼料産業の適切な代表者が、他の関係団体と協議し、EU加盟国の担当機関と連携したほか、欧州食品安全機関(EFSA)から出された意見書に基づく関連する経験及び科学的進展や技術的進展を考慮に入れ、規則(EU) No 575/2011(訳注:2番目の飼料原料の一覧表)の改正案を作った。 2. この改正案は、処理プロセス及び飼料原料の新しい記載事項、並びに既存の記載事項の改善(特に油脂誘導体について)に関するものである。さらに、この改正案は、規則(EC) No 767/2009の附属書Iの第1項に従って定められる、製造工程や加工助剤に由来する化学物質の不純物の最大含有量に関わっている。食品であったもの(例えば、EUの食品法令を遵守して製造された過剰生産物、形が規格外の製品又は消費期限を過ぎた食品)に対しては、特定の規定を適用することが望ましい。 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) No 575/2011で定めた2番目の飼料原料の一覧表が、委員会規則(EU) No 68/2013)の附属書で定めたものに更新され、規則(EU) No 575/2011は廃止された。 当該附属書にある3番目の飼料原料の一覧表の骨子は以下のとおり。 パートA:一般規定 パートB:加工用語 パートC:飼料原料の一覧表 (1)穀類の穀粒、それに由来する生産物 (2)油糧種子類、油糧果実類、それらに由来する生産物 (3)マメ科植物の種子類、それらに由来する生産物 (4)根菜類、それらに由来する生産物 (5)その他の種子類及び果実類、それらに由来する生産物 (6)茎葉飼料(forages)及び粗飼料(roughage)、それらに由来する生産物 (7)その他の植物、藻類及、それらに由来する生産物 (8)乳製品類、それらに由来する生産物 (9)陸生動物の生産物、それに由来する生産物 (10)魚類、その他の水生動物、それらに由来する生産物 (11)鉱物、それらに由来する生産物 (12)微生物に由来する発酵(副)産物 (13)その他 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:EN:PDF |
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