食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03750810305
タイトル 欧州連合(EU)、新開発食品成分としてのチーア種子の用途拡大を認可
資料日付 2013年1月24日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は1月24日、新開発食品成分としてのチーア種子(Chia (Salvia hispanica) seed)(訳注:シソ科に属する一年生草木)の用途拡大を認可する委員会施行決定2013/50/EUを官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. The Chia Company社は2011年4月14日、英国の担当機関に対し、新開発食品成分として販売中のチーア種子の用途の拡大を要請した。同社は、特に、特定の食品類(訳注:焼き菓子類や朝食シリアル類)における10%以下のチーア種子の使用及び推奨一日摂取量を15g以下とした包装済みチーア種子の販売を求めた。
2. 担当する英国の食品評価機関は2012年3月16日、初期評価報告書を出した。当該報告書において、提案された食品類にチーア種子を使用することは、規則(EC) No 258/97第3条第1項で定められている基準を満たしていると結論づけられた。
3. 欧州委員会(EC)は2012年3月26日、この初期評価報告書をすべてのEU加盟国に転送した。特に毒性学的データが不足している可能性について理由を付した反対意見が、定められた60日の期間内に出された。申請者の追加説明により、これらの懸念が、加盟国及びECが納得するまで緩和された。したがって、規則(EC) No 258/97第3条第1項で定める基準が満たされていることが確認された。
4. 第1条:附属書Iで明示されたチーア種子を、附属書IIに収載された用途のために新開発食品成分としてEU域内で販売することができる。包装済みの形態に限り、上記チーア種子を最終消費者に販売することができる。
5. 第2条:本決定により認可されたチーア種子を含有する食料品に表示するチーア種子の名称を「チーア(Salvia hispanica)種子」とするものとする。1日摂取量は15g以下であることを消費者に伝える追加のラベル表示が、包装済みチーア種子に必要である。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:021:0034:0035:EN:PDF
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