食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03750570342
タイトル フランス農業・水産省、日本が2013年2月1日をもってフランス産牛肉禁輸措置を解除する旨発表
資料日付 2013年1月29日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス農業・水産省は1月28日、日本が2013年2月1日をもってフランス産牛肉に課していた禁輸措置を解除すると発表した。
 Nicole Bricq通商大臣、Stephane LE FOLL農業大臣、Guillaume Garot農産物加工食品担当大臣は日本政府が2013年2月1日をもって30か月齢以下のフランス産牛肉に課していた禁輸措置を撤廃するとした公式決定を歓迎すると共同コミュニケで発言した。
 牛海綿状脳症(BSE)発生後、日本は2001年からフランス産及び欧州産牛肉に対して輸入禁止措置を採っていた。以来、フランス政府は、日本の当局の要請に応え、日本独自のリスク分析に必要な情報の収集・提供に協力してきた。日本当局は2012年12月に、最終的に、30か月齢以下のフランス産牛肉にリスクはないとの結論に達した。
 日本の厚生労働省の薬事・食品衛生審議会は今日、公式にフランス、オランダ、カナダ、米国産の30か月齢以下の牛肉の規制(輸入禁止措置)を解除する決定をした。この決定は2013年2月1日から有効となる。フランスとオランダは、欧州連合(EU)加盟諸国の先頭を切って、日本向に向けて牛肉の輸出を再開することができることになった。
 フランスと日本は、牛肉の生産及び輸出に関する衛生条件(衛生基準、輸出確認手順、衛生証明書)について合意した。輸出認証申請を県の担当部局に提出するための文書及び手続は、2013年2月1日から企業向けにインターネットサイトsite EXP@DONに公開される。
 フランスと日本は、食品の品質と衛生安全に対する強い関心を共有している。長い間待ったこの日本の決定は、フランスとEUの衛生安全制度による食品の安全性の保証を認知したものである。最近、フランスが後に開かれる経済連携協定(Economic Partnership Agreement:EPA)の交渉に入る前に合意するために、2012年11月29日の通商関係省庁会議に先立って、この禁輸措置の解除について集中的に交渉していた。これはアジア地域への農産物加工食品の輸出を促進するという関係閣僚の意思に完全に一致するものである。今後は、機会を捉えて結果を生み出すのは、ひとえにフランスの生産者の双肩にかかっている。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス農漁業省
情報源(報道) フランス農業・水産省
URL http://agriculture.gouv.fr/Le-Japon-leve-l-embargo-sur-les

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。