食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03750520305
タイトル 欧州連合(EU)、特定の伝達性海綿状脳症(TSE)の予防、管理及び絶滅のための規程として定めた動物性加工たん白質の養殖魚類への給与禁止を解除(2/2)
資料日付 2013年1月24日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は1月24日、特定の伝達性海綿状脳症(TSE)の予防、管理及び絶滅のための規程として定めた動物性加工たん白質(processed animal protein: PAP)の養殖魚類への給与禁止を解除するため、規則(EC) No 999/2001の附属書I及びIVを一部改正する委員会規則(EU) No 56/2013を官報で公表した。概要は以下のとおり。
4. 「TSEに関するEU法令及び関連する飼料及び食品の管理―実施と展望」に関する2011年7月6日の欧州議会の決議は、特にEU域内における現在のたん白質不足に鑑み、非反すう動物へのPAPの給与を禁じているEU法令の飼料規制に係る条文を削除するECの意向を、非草食動物を適用対象とし、かつ、一定の条件下でという前提で支持している。当該決議は、PAPの生産方法及びプリオン除去方法が最高の安全基準及び規則(EC) No 1069/2009で定める規程に従い、利用可能である最新かつ最も安全な科学技術の使用を求めている。当該決議は、(1)種内リサイクルに関する禁止事項の適正な継続、(2)様々な動物種に由来するPAPの生産経路の完全な分別、(3)そうした生産経路の分別についてEU加盟国の担当機関による監督及びECによる監査を求めている。また、当該決議は、当該飼料規制の一部解除を実施する前に、(1)種内リサイクル及び(訳注:同種動物由来の)PAPの存在を排除することができて、(2)カテゴリー1物質(訳注:特定危険部位が除去されていない動物副産物等)及びカテゴリー2物質(訳注:食用以外の理由で処分された、カテゴリー1物質以外の動物副産物等)に由来するPAPの生産を禁止し、(3)食用に適合したカテゴリー3物質(訳注:健康な家畜の副産物等)のみをPAPの生産に使用するため、PAPを含有する動物用飼料中のたん白質の由来動物種を識別する、動物種別の信頼できる検査法を適正に運用することと述べている。当該決議は、非反すう動物由来又は反すう動物由来のPAPの反すう動物用飼料への使用を拒否している。
5. 飼料中の動物性たん白質に関する欧州連合委託研究所(EURL- AP)は2012年3月9日、飼料中に存在する可能性がある非常に低濃度の反すう動物由来物質を検出できる、検査用DNAを主体とした新しい方法の妥当性を確認した。この方法は、反すう動物由来たん白質がないことの実証を目的として、PAP及びPAPを含有する配合飼料に関する日常的な規制業務の実施に使用できる。飼料中の豚由来物質又は家きん由来物質の存在を検出できる、妥当性が確認された検査方法は現在ない。このため、家きん用飼料への豚由来PAPの使用及び豚用飼料への家きん由来PAPの使用が再び認可された場合において、種内リサイクルに関する禁止事項の適正な遵守を監督することは不可能である。
6. 養殖水産動物用の飼料に魚粉を使用するための経路(訳注:生産経路及び流通経路)に関する現在の要件が効果的であることが既に証明されているため、水産養殖生産には、種内リサイクルの禁止の遵守についていかなる懸念もない。したがって、既に非反すう動物への給与が許可されている魚粉及び魚粉を含有する配合飼料を除き、養殖水産動物に給与するために非反すう動物由来PAP及び当該PAPを含有する飼料を再認可することが望ましい。反すう動物由来たん白質とのいかなる交差汚染リスクも回避するため、非反すう動物由来PAP及び当該PAPを含有する飼料の採集、輸送及び加工中において厳しい要件を適用することが望ましい。また、反すう動物由来たん白質との交差汚染がないことを確認するため、サンプリング並びにPAP及びそのPAPを含有する配合飼料の分析を定期的に実施することが望ましい。
7. したがって、規則(EC) No 999/2001の附属書IVで定める養殖水産動物への非反すう動物由来PAPの給与の禁止事項を削除することが望ましい。EU法令の明確性のため、規則(EC) No 999/2001の附属書IVの全体を、委員会規則(EU) No 56/2013の附属書で定める「附属書IV」に改めることが適当である。
 以上の経緯及び観点から、規則(EC) No 999/2001の附属書IVのすべてが委員会規則(EU) No 56/2013の附属書で定める「附属書IV」に改められ、新しい附属書IVは2013年6月1日から適用される。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:021:0003:0016:EN:PDF

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