食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03750510305
タイトル 欧州連合(EU)、特定の伝達性海綿状脳症(TSE)の予防、管理及び絶滅のための規程として定めた動物性加工たん白質の養殖魚類への給与禁止を解除(1/2)
資料日付 2013年1月24日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は1月24日、特定の伝達性海綿状脳症(TSE)の予防、管理及び絶滅のための規程として定めた動物性加工たん白質(processed animal protein: PAP)の養殖魚類への給与禁止を解除するため、規則(EC) No 999/2001の附属書I及びIVを一部改正する委員会規則(EU) No 56/2013を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 規則(EC) No 999/2001第7条第1項により、動物由来たん白質(protein derived from animals)の反すう動物への給与は禁止されている。規則(EC) No 999/2001の附属書IVにより、第7条第1項で規定されている禁止事項の対象が、特にPAPについて、飼育用非反すう動物(毛皮生産用の肉食動物への給与を除く)に拡大されている。附属書IVは、特例として、特定の条件下における特定のPAPの飼育用非反すう動物への給与を認めている。
2. 欧州委員会(EC)から欧州議会及び理事会への報告書「TSEロードマップ2―伝達性海綿状脳症に関する2010年~2015年の方策文書」が2010年7月16日に採択された。当該報告者は、TSEに関するEU法令を今後改正する可能性のある領域について概説している。当該報告者は、また、TSEに関する規程のいかなる見直しも、主として科学的助言及び新しい測定法の監督及び履行に関する技術的な問題によって進めることが望ましいと強調している。当該報告書は、EU法令で定められた現在の飼料規制に関する規程の見直しについて特に言及している。当該報告書は、欧州食品安全機関(EFSA)の「生物学的ハザードに関する科学パネル」(BIOHAZパネル)による2007年1月24日採択の意見書(EFSA Journal (2007)
, 443
, 1-26)及び2007年10月17日採択の意見書(EFSA Journal (2007) Journal number 576
, 1-41)の内容に基づき、(1)自然条件下で飼育されている非反すう動物に発生するTSEは確認されていない、(2)種内リサイクル(訳注:動物由来の物質を同種の動物に給与すること)を回避する限り、非反すう動物から非反すう動物への牛海綿状脳症(BSE)の伝播リスクは無視できる、と認めている。その結果、当該報告書は、(1)種内リサイクルに関する既存の禁止事項を解除せず、(2) PAPの由来動物種を判定するための妥当性が確認された分析技術が利用可能であり、かつ、様々な動物種に由来するPAPの正しい経路(訳注:適正に分別した生産経路及び流通経路)が適切な状態(訳注:交差汚染を防止する状態)にある場合にのみ、非反すう動物用飼料への非反すう動物由来PAPの使用禁止について解除を検討することができると結論づけている。
3. 欧州理事会は2010年11月29日、ECの当該報告書(訳注:TSEロードマップ2)に関する結論を採択した。この結論では、フィードチェーンを経由したBSE伝播の防止において、飼育動物用飼料にPAPの使用を禁止することが基本的に重要であり、したがって牛群における当該疾病の発生を低減する上で主要な役割を担っていると認識されている。さらに、この結論では、(1)様々な動物種由来のPAPを識別するにあたり効果的かつ妥当性が確認された試験方法が利用可能であり、かつ、(2)動物衛生及び公衆衛生に関して、緩和(訳注:飼料規制の緩和)によるリスクを慎重に分析していることが、非反すう動物由来PAPの他の非反すう動物種用飼料への考えられるあらゆる使用再開の必要条件であることが望ましいとしている。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:021:0003:0016:EN:PDF
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。