食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03750310475 |
| タイトル | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)、食品と接触するゴム製材料について意見書を公表 |
| 資料日付 | 2012年12月27日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は12月21日、食品と接触するゴム製材料について競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)から諮問を受けて2012年11月7日付けで提出した意見書を公表した。 欧州連合(EU)域内では食品と接触する資材・器具は全て欧州規則(EC)No.1935/2004で規制されている。 しかし、乳首、吸い口を除いて、食品と接触するゴム製品については、欧州連合(EU)域内に適用すべき特別な規則や指令は存在しない。これらのゴム製品は、フランスでは現在、1994年11月9日付け省令で規制している。 ある特定の物質については1998年12月31日を期限とする暫定使用許可が認められていたが(暫定リスト)、この期限延長がなされていない。これらの物質は、1999年1月1日から食品と接触するゴム製材料の製造に使用してはならないことになっている。 DGCCRFはゴム産業界と1994年11月9日付け省令の見直し作業を推進してきた。 DGCCRFは、食品と接触するゴム材料に関する将来の省令に掲載すべき物質リストについて、ANSESの科学的及び技術的な意見を求めてきた。 ANSESの容器包装材料専門委員会(CES MCDA)は、ゴム材料に適用する特別基準について、1994年省令見直し条文に以下の基準を維持するよう提言する。 ・口腔接触(1994年11月9日付け省令第8条) ・揮発性有機化合物(≦0.5%m/m) ・ニトロソアミン(≦1μg/dm2材料、又は<0.01mg/kgゴム乳首やおしゃぶり) ・N-ニトロソアミン化物質(≦10μg/dm2材料、又は<0. 1mg/kgゴム乳首やおしゃぶり) ・亜鉛(≦10mg/kg食品) CES MCDAは、ホルムアルデヒドの使用については、この物質がカテゴリー1に属する発がん性化合物であることから、厳しい留保条件を付す。代替品ができるまで、CES MCDAは、欧州規則(EU)No10/2011の総特定移行限度値(SML(T))の15mg/kgを補完するものとして、1994年の省令の特定移行限度値(SML)の3mg/kg食品重量を維持することを提言する(ホルムアルデヒドとヘキサメチレンテトラミンの合計に相当)。 CES MCDAは、アルミニウムを主成分とする物質全体についてSML(T)を設定するよう提言する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | フランス |
| 情報源(公的機関) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES) |
| 情報源(報道) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES) |
| URL | http://www.anses.fr/Documents/MCDA2011sa0183.pdf |
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