食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03750310475
タイトル フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)、食品と接触するゴム製材料について意見書を公表
資料日付 2012年12月27日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は12月21日、食品と接触するゴム製材料について競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)から諮問を受けて2012年11月7日付けで提出した意見書を公表した。
 欧州連合(EU)域内では食品と接触する資材・器具は全て欧州規則(EC)No.1935/2004で規制されている。
 しかし、乳首、吸い口を除いて、食品と接触するゴム製品については、欧州連合(EU)域内に適用すべき特別な規則や指令は存在しない。これらのゴム製品は、フランスでは現在、1994年11月9日付け省令で規制している。
 ある特定の物質については1998年12月31日を期限とする暫定使用許可が認められていたが(暫定リスト)、この期限延長がなされていない。これらの物質は、1999年1月1日から食品と接触するゴム製材料の製造に使用してはならないことになっている。
 DGCCRFはゴム産業界と1994年11月9日付け省令の見直し作業を推進してきた。
 DGCCRFは、食品と接触するゴム材料に関する将来の省令に掲載すべき物質リストについて、ANSESの科学的及び技術的な意見を求めてきた。
 ANSESの容器包装材料専門委員会(CES MCDA)は、ゴム材料に適用する特別基準について、1994年省令見直し条文に以下の基準を維持するよう提言する。
・口腔接触(1994年11月9日付け省令第8条)
・揮発性有機化合物(≦0.5%m/m)
・ニトロソアミン(≦1μg/dm2材料、又は<0.01mg/kgゴム乳首やおしゃぶり)
・N-ニトロソアミン化物質(≦10μg/dm2材料、又は<0. 1mg/kgゴム乳首やおしゃぶり)
・亜鉛(≦10mg/kg食品)
 CES MCDAは、ホルムアルデヒドの使用については、この物質がカテゴリー1に属する発がん性化合物であることから、厳しい留保条件を付す。代替品ができるまで、CES MCDAは、欧州規則(EU)No10/2011の総特定移行限度値(SML(T))の15mg/kgを補完するものとして、1994年の省令の特定移行限度値(SML)の3mg/kg食品重量を維持することを提言する(ホルムアルデヒドとヘキサメチレンテトラミンの合計に相当)。
 CES MCDAは、アルミニウムを主成分とする物質全体についてSML(T)を設定するよう提言する。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)
情報源(報道) フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)
URL http://www.anses.fr/Documents/MCDA2011sa0183.pdf

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。