食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03750280361 |
| タイトル | 台湾行政院衛生署、「残留動物用医薬品基準」第3条を改正 |
| 資料日付 | 2013年1月11日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 台湾行政院衛生署は1月11日、「残留動物用医薬品基準」第3条を改正した。改正の概要は以下のとおり。 1. 酢酸イソ吉草酸タイロシンの残留基準値を新たに設定した。 豚、鶏:筋肉・肝臓・腎臓・脂肪0.04ppm 2. セフキノムの残留基準値を新たに設定した。 (1)豚、牛:筋肉・脂肪0.05ppm、肝臓0.1ppm、腎臓0.2ppm (2)牛:乳0.02ppm 3. セファレキシンの残留基準値を新たに設定した。 豚、家きん類:筋肉・肝臓・脂肪0.2ppm、腎臓1ppm 4. クロプロステノールの牛・豚・馬の筋肉・肝臓・腎臓・脂肪・乳に対する残留基準値について、「設定免除」とした。 5. シロマジンの残留基準値を追加及び一部変更する。 (1)鶏:筋肉・肝臓・腎臓0.1ppm、脂肪0.05ppm、卵0.3ppm (2)めん羊、山羊:筋肉・肝臓・腎臓・脂肪に対する残留基準値を0.2ppmから0.3ppmに変更した。 6. フルメキンの残留基準値を追加及び対象動物の名称を変更する。 (1)牛、めん羊、山羊:乳0.05ppm (2)「牛、豚、めん羊、鶏」を「家畜類、家きん類」に、「マス、魚」を「魚」に変更した。 7. ラサロシドの残留基準値を追加及び一部変更する。 (1)鶏:肝臓0.4ppm (2)鶏:脂肪(皮を含む)に対する残留基準値を0.3ppmから1ppmに、筋肉に対する残留基準値を0.02ppmから0.1ppmに、腎臓に対する残留基準値を0.05ppmから0.4ppmに変更した。 8. タイロシンの残留基準値を一部変更及び対象動物の名称を変更する。 (1) 「牛、豚、鶏、七面鳥」を「家畜類、家きん類」に変更し、筋肉・肝臓・腎臓・脂肪に対する残留基準値を0.2ppmから0.1ppmに変更した。 (2) 「鶏、七面鳥」を「家きん類」に変更し、卵に対する残留基準値を0.2ppmから0.3ppmに変更した。 (3)牛:乳に対する残留基準値を0.05ppmから0.1ppmに変更した。 改正の概要は以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=22351&chk=3be4cb7e-1234-49d2-967c-b7c4a0109be5 新旧対照表は以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=22352&chk=34f830db-e4d6-4cb9-9c7b-6a07d1dc710c |
| 地域 | アジア |
| 国・地方 | 台湾 |
| 情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署 |
| 情報源(報道) | 台湾行政院衛生署食品薬物管理局 |
| URL | http://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?id=9512&chk=7a597b48-19d5-468b-beec-2b4a922be732¶m=pn%3d1%26cid%3d3%26cchk%3d46552e96-810a-42c3-83e1-bd5e42344633 |
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