食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03750140475
タイトル フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)、生野菜の製造加工助剤として次亜塩素酸ナトリウムを使用することに関する許可申請について意見書を公表
資料日付 2013年1月15日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は1月15日、生野菜の製造加工助剤として次亜塩素酸ナトリウムを使用することに関する許可申請について、競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)から諮問を受けて2012年11月6日付けで提出した意見書を公表した。
 本申請書は生野菜製品の洗浄に塩素ガスを加工助剤として使用することの許可の目的範囲拡大を求めた先の申請に関するものである。
 2006年10月19日付け省令では、新芽野菜(germinated seeds:スプラウト)にこのプロセスを使用できるか否かについて明瞭な記載がないことが指摘された。
 食品認可が必要な物質及び製造プロセス評価作業部会(GT ESPA)は、塩素殺菌処理槽で使用する次亜塩素酸ナトリウムの遊離塩素濃度が最大で80ppm(80mg/L)、及び申請者の申請書に記載されている条件内であれば消費者へのリスクは生じないと考える。
 GT ESPAは、総吸着性有機ハロゲン(AOX)が塩素殺菌反応によって生じる有機化合物の良いインジケータ(指針)であり、このパラメータは有機ハロゲン化物を多数統合して良好な感度を提供するものであると考える。したがって、GT ESPAは、法律に記載されている100μg/kg以下のAOX値は本申請書で考えられている野菜の殺菌処理で遵守されなければならないと考える。他方、GT ESPAは、現行法規では次亜塩素酸ナトリウムで処理した野菜のプロセスの最後にすすぎを義務付けていることを指摘する。
 GT ESPAは、この段階では、この意見には申請書類に新芽野菜(スプラウト)や香草などの製品に関する分析データが含まれていないので、これらの新芽野菜(スプラウト)や香草の殺菌処理について触れないものとする。
 他方、生野菜の商業生産の衛生管理は、何よりも先ず、当該分野の適正衛生基準ガイドに記載されている計測及び条件の全体に立脚するものであり、次亜塩素酸ナトリウムを使った殺菌処理を適正衛生管理の代用として使用してはならない。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)
情報源(報道) フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)
URL http://www.anses.fr/Documents/ESPA2012sa0158.pdf

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