食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03740790160 |
| タイトル | 英国食品基準庁(FSA)、遺伝子組換え表示に対する消費者意識について公表 |
| 資料日付 | 2013年1月9日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 英国食品基準庁(FSA)は1月9日、遺伝子組換え(GM)表示に対する消費者意識について公表した。概要は以下のとおり。 FSAは、遺伝子組換え食品の表示及び「GMフリー(GM-free)」の表示の使用に対する消費者意識についての調査から、以下の点が明らかになったとしている。 1.現行の表示要件についての消費者の認識度は低い。 2.GM食品に関しては、消費者は情報又は表示を必ずしも求めているとは言えない。初めて購入する食品について、GM食品が含まれているかに関する情報を探す積極派は、わずか2%に過ぎなかった。 3.GMが含まれていないとする表示よりも、GMが含まれているとする表示のほうが、わずかであるが歓迎された。 4.食品にGM材料が含まれていないと表示すると、多くのことを予想させてしまう。例えば「GMフリー」との表示には、消費者はGMが完全不使用であろうと予想してしまう。 5.一般的に、消費者は農家がGM飼料を使用していると認識していない。いったん認識されれば、前回の調査結果と同じように、GM飼料で飼育された動物由来の製品については表示すべきであると考えるのが普通である。 FSAは、GM表示に関する欧州での議論を公表し、英国の民意が理解、反映されることを意図して当該調査(2012年6月~9月)を委託した。 欧州連合(EU)加盟国の中には、製品に「GMフリー(GM-free)」又は「GMを使っていません(without GM)」という表示が可能な制度を導入した国もある。しかしながら、これらの場合も規則では、低レベルでのGM材料の偶発的な混入や特定のGM添加物の使用など、一部のGM材料については表示しなくてもよいと容認している。英国は、GM食品が含まれていないことを示す制度をまだ導入していない。欧州委員会(EC)は現在、国ごとに異なる制度を欧州として一元化させるべきかを検討中である。 EUでは遺伝子組換え体(GMO)を含む又はGMOにより構成される食品、及びGMO由来の材料を含む食品には表示の義務がある。包装せずに販売されるGM食品については、GMである旨を食品の傍で示す義務がある。小麦粉、油、グルコースシロップのような食品は、GM原料由来の場合はGMとの表示義務がある。GMテクノロジーにより生産される食品(GM酵素から作られるチーズなど)は表示義務はない。GM飼料で飼育される動物由来の肉、乳及び卵のような食品は表示義務はない。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | 英国 |
| 情報源(公的機関) | 英国食品基準庁(FSA) |
| 情報源(報道) | 英国食品基準庁(FSA) |
| URL | http://www.food.gov.uk/news-updates/news/2013/jan/gm |
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