食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03740570305
タイトル 欧州連合(EU)、飼料中の動物由来成分を定量分析する公定法にPCR法を追加
資料日付 2013年1月23日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は1月23日、飼料中の動物由来成分を定量分析する公定法にPCR法を追加する委員会規則(EU) No 51/2013を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 特定の伝達性海綿状脳症(TSE)を予防、管理及び根絶するための規程を定めている欧州議会及び理事会規則(EC) No 999/2001第7条第1項により、反すう動物への動物由来たん白質の給与が禁止されている。規則(EC) No 999/2001の附属書IVに従い、この禁止対象は、反すう動物以外の動物にも拡大されているが、反すう動物以外の動物への動物由来生産物の給与に関しては、禁止対象の生産物が制限されている。欧州議会及び理事会規則(EC) No 1069/2009第11条第1項により、毛皮用動物以外の所定の陸生動物に対する同種動物の体又は体の一部に由来する加工動物たん白質の給与、並びに養殖魚類に対する同種魚類の体又は体の一部に由来する加工動物たん白質の給与が禁止されている。
2. 委員会規則(EC) No 152/2009は、飼料の公的管理のために動物由来成分を定量分析する方法(訳注:公定法)を附属書VIで定めている。飼料中の動物性たん白質の存在を検出するにあたり妥当性が確認されている現在唯一の方法である顕微鏡法は、陸生動物由来の成分の存在と魚類由来の成分の存在を識別できるが、飼料中に存在する動物成分の量を、十分な正確さをもって定量できないため、定量目的のためには顕微鏡法を用いないことが望ましい。
3. 飼料中の動物性たん白質に関するEUの委託研究所によって、ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)に基づく動物成分の新しい検出法の妥当性が確認された。EU加盟国の各国立委託研究所によって行われた実地試験によって、この新しい方法がEU域内の公定法として使用するにあたり十分な頑健性を有していることが証明された。この新しい方法は、飼料中の動物(訳注:反すう動物)成分を検出できるうえ、そうした動物成分が由来する動物種も特定できる。この新しい方法と顕微鏡法の併用、又は必要に応じて顕微鏡法の代替として新しい方法を用いることは、規則(EC) No 999/2001及び規則(EC) No 1069/2009で定められている給餌に関する禁止事項の適正な遵守を監督するために非常に役立つ。したがって、規則(EC) No 152/2009の附属書VIを適宜改正することが望ましい。
 以上の経緯及び観点から、規則(EC) No 152/2009の附属書VIが、委員会規則(EU) No 51/2013の附属書で定められた文言に改められ、飼料中の動物由来成分を定量分析する公定法として光学顕微鏡法の次にPCR法が追加された。光学顕微鏡法とともにPCR法の実施要領も記載されている。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:020:0033:0043:EN:PDF
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