食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03740390475 |
タイトル | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)、乳製品のブルセラ属菌生残性について意見書を公表 |
資料日付 | 2012年12月27日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は12月21日、乳製品のブルセラ属菌生残性について食品総局(DGAL)から諮問を受けて2012年10月31日付けで提出した意見書を公表した。 1.「動物由来食品に適用する特別衛生規則を定める2004年4月29日付け欧州議会及び欧州委員会の欧州規則(EC)No.853/2004の付属書IIIのIX部で、生乳及び初乳はブルセラ病に対して清浄な動物群又は公式に清浄とされている動物群からのものでなければならないと定めている。 しかし、この原則に対して例外措置が可能になっている。ブルセラ病検査で陽性反応がなく、また、ブルセラ病の症状がなければ、 ・牛又は水牛の場合は、低温殺菌処理後の生乳 ・山羊やめん羊の場合は、2か月以上の期間熟成するチーズの製造に使用する場合、又は 低温殺菌処理後の生乳 に限り当局の許可を得て使用することができる。但し、いずれの場合においても、感染宣言された県にある感染農場の乳は使用できない。 2.ANSESの諮問内容、及び食品生物学的リスク評価専門委員会(CES BIORISK)及び動物衛生専門委員会(CES SANT)の結論は以下のとおり。 (1)Q:ブルセラ病清浄でない牛群由来の乳製品は、ブルセラ病清浄でない山羊やめん羊群由来の乳製品よりリスクが高いか? A:ブルセラ病に清浄でない牛群由来の乳製品は、文献調査によると、ブルセラ病に清浄でない雌山羊や雌めん羊の群由来の乳製品よりリスクが高いことはない。1985年以降にフランスで発生した食品が原因のブルセラ症患者で実際に原因となった唯一の製品から判断すると、リスクは、生乳及び生乳から作られるフレッシュチーズなどの乳製品に存在している。 (2)Q:ブルセラ病清浄でない牛群において、個体の検査で陽性反応がなく、ブルセラ病の症状もない牛の乳を、消費者リスクを生じることなく、60日間以上熟成するチーズ製造に使用することが可能か?使用するチーズ製造技術に応じて区別することが必要か? A:ブルセラ病清浄地域及び公的に清浄と認められている地域、並びに疫学状況から清浄であることが示された地域でのブルセラ病清浄でない牛群において、個体の検査で陽性反応がなく、又ブルセラ病の症状もない牛の乳中にブルセラ菌が存在する確率はほとんどないと考えることができる。 同じ動物群内の何頭かの牛が実際にブルセラ菌を排出していると仮定した、入手できる研究報告によると、幾つかのタイプのチーズでは60日間を超えるとブルセラ菌の生残はないとしている。但し、データが少ないので、これをチーズ全体についての結論とすることはできない。 しかしながら、60日間の熟成期間を維持すれば、全てのリスクを排除できないとしても、合理的に消費者を保護すると考えられる。また、フランスで牛、めん羊や山羊にブルセラ病が存在していた時期も含めて、欧州の規制で認められている例外措置が適用できる期間に、清浄でない酪農場の乳から製造されて60日間以上熟成されたチーズの摂取が、ヒトのブルセラ症の感染源となった報告はない。 また、(チーズ製造技術の)様々な要素によって、欧州規則に導入されている60日間以上熟成した牛乳由来のチーズとめん羊や山羊の乳由来のチーズの区別を正当化することはできないと、CES BIORISK及びCES SANTは結論付けた。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | フランス |
情報源(公的機関) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES) |
情報源(報道) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES) |
URL | http://www.anses.fr/Documents/BIORISK2012sa0115.pdf |
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本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
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掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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