食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03740260364
タイトル 台湾行政院農業委員会、「農薬管理法第7条第2項に定めるその他の有効成分の混入率の上限値」を公表
資料日付 2012年12月14日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾行政院農業委員会は12月14日、「農薬管理法第7条第2項に定めるその他の有効成分の混入率の上限値」を制定し、公表した(12月11日付け)。混入率の上限値は以下のとおり。
1. 微生物農薬製剤:製品に表示されていない菌種の混入率は3%未満、その他の有効成分の混入率は0.1%未満。
2. 微生物農薬に属さない農薬製剤:その他の有効成分の混入率の上限値は付表1及び付表2のとおり。付表1及び付表2に示されていない有効成分については、混入率は植物生長調整剤及び除草剤が0.01%未満、その他の有効成分が0.1%未満。
 「農薬管理法第7条第2項に定める、その他の有効成分の混入率の上限値」は以下のURLから入手可能。
http://www.baphiq.gov.tw/admin/upload/twgov_file_201212141037375.pdf
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾行政院農業委員会
情報源(報道) 台湾行政院農業委員会動植物防疫検疫局
URL http://www.baphiq.gov.tw/newsview.php?menu=1054&typeid=1055&news_id=7033
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