食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03730920305
タイトル 欧州連合(EU)、糸状菌Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588株)が産生したエンド-1 ,4-β-キシラナーゼの製剤について採卵鶏に用いる飼料添加物としての最低含有量を引き下げ
資料日付 2012年12月14日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は12月14日、糸状菌Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588株)が産生したエンド-1
,4-β-キシラナーゼの製剤について採卵鶏に用いる飼料添加物としての最低含有量を引き下げる委員会施行規則(EU) No 1196/2012を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 当該酵素製剤の認可保持者が、採卵鶏への使用に関して当該酵素の最低含有量を2
,500U/kgから625U/kgに引き下げるよう認可条件の変更を提案した。
2. 欧州食品安全機関(EFSA)は、2012年5月22日採択の意見書(EFSA Journal 2012; 10(6):2739)で、当該酵素製剤は、提案された新しい使用条件下において、申請された最低用量の625 U/kgで有効性を有すると結論づけた。したがって、規則(EU) No 9/2010を適宜改正することが望ましい。
3. 第1条:規則(EU) No 9/2010の附属書は、本規則(委員会施行規則(EU) No 1196/2012)の附属書に従って改正される。
訳注:1Uは、pH5.3、55℃で、えん麦の副産物由来の架橋したアラビノキシランの基質から還元糖を1分間に0.5μmol(キシロース当量)遊離させる酵素の量。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:342:0025:0026:EN:PDF
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