食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03730730105 |
タイトル | 米国食品医薬品庁(FDA)、食中毒予防を強化する2つの基準案を発表 |
資料日付 | 2013年1月4日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国食品医薬品庁(FDA)は1月4日、食中毒予防を強化するための2つの基準案を発表し、120日間の意見募集を開始した。概要は以下のとおり。 米国では毎年国民6人に1人が食中毒にかかり、約13万人が入院し3 ,000人が死亡している。食中毒を予防することは、公衆衛生を改善し、医療費を抑え、集団感染や大規模リコールによる大きな喪失を伴う食料体制の崩壊を防ぐことになる。 1つ目の基準案は、製造拠点が国内又は国外のいずれにあるかを問わず、米国で食品を販売するすべての製造業者に、自社製品に起因する食中毒を予防するための正式な計画書の作成を義務づけるもの。意見募集の後、最終規則を官報に告示してから1年後に施行となる。零細(very small)企業には猶予期間が付与される。 2つ目の基準案は、農産物の生産・収穫に関する安全基準案で、果実・野菜を安全に生産・収穫するための科学・リスクベースの基準を導入するもの。意見募集の後、最終規則の官報告示から26か月後に、大規模農家は安全要件の大半を順守することになるが、小規模(small)及び零細農家には猶予期間があり、水質関連の要件については、どの農家にも施行期間が猶予される。 新基準の施行により、食品輸入業者は今後、海外で生産・加工された食品の安全性が国産品と同等であることを検証する責務が生じる。 なお2つの規則案に関して、次のサイトに以下の補足情報が掲載されている。 http://www.fda.gov/Food/FoodSafety/FSMA/ucm334120.htm?source=govdelivery 1. 食品の予防対策 食品の予防対策に関する規則案は食品の製造、加工、包装及び貯蔵を行う施設に適用される。基本的に、現行食品施設登録規則に従ってFDAに登録が義務づけられている施設に適用される。新規則により作成が義務づけられる計画書には、潜在的危害を特定し、その対応手順を明記し、対応手順の有効性を検証し、問題発生時の解決方法を略述するよう提言されており、具体的には次の項目を盛り込むことになる。 ・ 危害分析 ・ リスクベースの予防対策 ・ モニタリング手順 ・ 是正処置 ・ 検証 ・ 記録 2 農産物の安全基準案に関する重点的リスク分野 ・ 農業用水 ・ 生物学的土壌改善 ・ (農業従事者の)保健衛生 ・ 家畜及び野生動物 ・ 施設・設備・器材 過去3年の年間売上平均額が50万ドルに満たない農家は、順守要件のほとんどが適用外となる。本規則の施行日は、最終規則の告示から60日後とするが、全体的な順守日は施行日から2年後とする。小規模農家については、順守日は施行日の3年後とし、零細農家は4年後とする。また特定の水質要件については、更に猶予期間が与えられる。 |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/食品医薬品庁(FDA) |
情報源(報道) | 米国食品医薬品庁(FDA) |
URL | http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm334156.htm |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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