食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03730720302 |
| タイトル | 米国農務省(USDA)、動物疾病トレーサビリティに係る最終規則を発表 |
| 資料日付 | 2012年12月20日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 米国農務省(USDA)は12月20日、家畜の州間移動トレーサビリティ(動物疾病トレーサビリティ)を改善する最終規則について発表した。概要は以下のとおり。 「本日発表する最終規則により米国は、牧場主や畜産事業者に過度の負担を負わせることなく、州間を移動する家畜の融通性に富み効果的な疾病トレーサビリティ制度を持つことになる。この規則は、各州・各部族が家畜追跡を目的として最適の制度を設けることができる田園地方において、多様な需要に応えるとともに、国としての全体的な疾病対応策の格差をも配慮したものである」と農務長官は述べた。 最終規則では、州間を移動する家畜は公的な識別を受け、動物衛生州間検査証その他の書類を添付しなければならない。意見募集の結果を反映し、最終規則は2011年8月の規則案とは以下をはじめとする点が異なる。 ・ 出荷側と受取側の州・部族が受け入れるなら、焼印、入れ墨、ブランド登録証を公的な識別法として認める。 ・ と畜場に直行する牛及びバイソンには、耳標の代わりに腰標(backtag)を使用して常時保持する。 ・ 出荷側と受取側の州・部族が受け入れるなら、動物衛生州間検査証以外に、移動書類を全年齢・全等級の牛に認める。 ・ 州を越えて常設のと畜場に移動するすべての家畜の分類については、規則から免除する。 ・ 養きん場から州を越えて移動するひな鳥については、公式の識別要件から免除する。 最終規則の詳細に関するQ&Aが次のURLに掲載されている。 http://www.aphis.usda.gov/traceability/downloads/rule_movement_general.pdf |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | 米国 |
| 情報源(公的機関) | 米国農務省(USDA) |
| 情報源(報道) | 米国農務省(USDA) |
| URL | http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdamediafb?contentid=2012/12/0366.xml&printable=true&contentidonly=true |
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