食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03730150208 |
タイトル | オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)、食品添加物に関するファクトシートを公表 |
資料日付 | 2012年12月28日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)は12月、食品添加物に関するファクトシートを公表した。概要は以下のとおり。 食品添加物は、食品が安全であり、食料供給において消費者のニーズを満たすことを確保する重要な役割を果たしている。 食品添加物名についての混乱が生じている可能性がある。この混乱を軽減するために、それぞれの食品添加物には、短いコード番号が付与されている。下記のリストは購入する際に食品表示を確認する方法を示している。 ・アルファベット順の食品添加物リストは以下のURLから入手可能。 http://www.foodstandards.gov.au/_srcfiles/Additives%20-%20alpha%20(July%202012).pdf ・コード番号順の食品添加物リストは以下のURLから入手可能。 http://www.foodstandards.gov.au/_srcfiles/Food%20Additive%20Code%20Numbers(July%202012).pdf 1. 食品添加物の調べ方 食品添加物についてさらに知りたい場合は、食品ラベルの成分リストにあるpH調整剤(260)などの添加物の機能及び名称又は番号を見ること。喫食する食品中の添加物について、より理解を深めるためにこの情報を用いることができる。 添加物として用いられる多くの物質は、果物中のビタミンC又はアスコルビン酸(300)や卵黄、大豆、ピーナッツ及びとうもろこし中に存在するレシチン(322)のように天然にも存在する。ヒトの体は、天然に食品に存在する化学物質及び添加物として存在する同じ化学物質を区別することはできない。 2. 食品添加物は何のために用いられるか? 食品添加物は以下の目的で用いることができる。 ・加工食品の味や外観を向上させる。例えば、ミツロウ-光沢剤(901)は加工食品の外観の改善目的でリンゴを覆うために使用されることがある。 ・食品の品質保持や安定性を向上させる。例えば、ソルビトール-保湿剤(420)は果物の水分含量及び柔らかさの保持のために、ミックスドライフルーツに添加されることがある。 ・添加物が保存期間を延長する最も実用的な方法である場合に、食品を保存する。例えば、二酸化硫黄-防腐剤(220)は微生物の増殖を制限するためにソーセージなどの肉製品に添加される。 3. 海外で禁止された添加物 (訳注:国内では)全く禁止されたことはない添加物が、外国では禁止されているとの報告が時々ある。いくつかのケースでは、それらの国々には使用可能な代替品があることから、製造業者は特定の添加物を使用していない。他のケースでは科学的な安全性評価に基づかない政策決定がなされる。 いくつかの添加物は何年も前に禁止され、それ以来、それらが安全であるとの科学的証拠が証明されている。 他の国で禁止されたと報告されている添加物については以下のURLから入手可能。 http://www.foodstandards.gov.au/consumerinformation/additives/coloursandfoodadditi5752.cfm 4. 食品の不耐性 食品添加物に対する有害反応を起こす人がいる。食品の不耐性は天然又は合成由来でも起こる。食品表示は、食品添加物過敏症の人が、その添加物を回避する助けとなる。 国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部 食品安全情報(化学物質)No.26/2012(2012.12.26)P20~21 http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/index.html |
地域 | 大洋州 |
国・地方 | 豪州 |
情報源(公的機関) | 豪州・NZ食品安全庁(FSANZ) |
情報源(報道) | 豪州・NZ食品基準機関(FSANZ) |
URL | http://www.foodstandards.gov.au/consumerinformation/additives/ |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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