食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03720970305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、届出対象の動物疾病リスト及び届出に必要な情報について一部改正 |
| 資料日付 | 2012年11月29日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU) は11月29日、届出の対象となる動物疾病リスト及び届出に必要な情報を変更するため、理事会指令82/894/EECの附属書I及びIIを一部改正する委員会施行決定2012/737/EUを官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 欧州委員会(EC)及び他の加盟国(訳注:EU加盟国)に発生を届け出なければならない疾病のリストである指令 82/894/EECの附属書Iには、陸生動物に影響を及ぼす疾病として馬脳脊髄炎(equine encephalomyelitis)が、異なるタイプを区別せずに収載されている。明確化のため及び原因病原体に関する動物衛生又は公衆衛生上の貴重な情報を提示するため、馬脳脊髄炎の異なるタイプを当該附属書に明確に収載することが望ましい。 2. また、狂犬病、炭疽病、牛結核病、牛ブルセラ症、地方病性牛白血病、並びにめん羊及び山羊のブルセラ症といった疾病は、ほとんどの加盟国によって広範囲において根絶されている。その結果、これらの疾病の集団発生は、EU域内の広い地域で頻繁に起こらなくなった。今後、これらの疾病の集団発生をEC及び他の加盟国に届け出ることが望ましい。このため、これらの疾病を附属書Iに加える必要がある。 3. 事務的な負担を避けるため、一定の状況下において、上記疾病の初期の集団発生については週単位の届出を求め、二次的な集団発生については月単位の届出を求めることが適当である。 4. 一部の加盟国及び地域は、牛結核病、牛ブルセラ症、地方病性牛白血病又はめん羊及び山羊のブルセラ症のような非外来疾病について清浄国の公的ステータスをまだ獲得していない。不相応な量の届出を避けるため、非清浄国及び非清浄地域における上記疾病の集団発生については、届出を求めないことが望ましい。 5. 将来において、EC及び国際獣疫事務局(OIE)の世界動物衛生情報システム(World Animal Health Information System)への動物疾病の届出は、動物疾病情報システム(Animal Disease Information System: ADIS)という一つのシステムに入力される。このため、可能な場合には、OIEで使われている用語を指令82/894/EECの附属書Iで使用することが適当である。 6. オンラインの報告システムは、野鳥における低病原性鳥インフルエンザの発生について既に整備されている。したがって、鳥インフルエンザに関しては、家きん及び捕獲鳥類における低病原性鳥インフルエンザの集団発生のみを届出義務の対象にする一方、家きん、捕獲鳥類及び野生鳥類における高病原性鳥インフルエンザの集団発生を届出義務の対象にすることと明確に示すことが適当である。 7. 流行性潰瘍性症候群(EUS)は、理事会指令2006/88/ECの附属書IVのPart IIで定めた外来疾病のリストから削除された。このため、当該疾病を指令82/894/EECの附属書Iからも削除することが望ましい。 以上の観点から、指令82/894/EECの附属書I(届出対象の疾病のリスト)及び附属書II(届出に必要な情報の項目)が委員会施行決定2012/737/EUの附属書に従って改正された。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:329:0019:0022:EN:PDF |
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