食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03720480305
タイトル 欧州連合(EU)、食品接触用プラスチックの材料及び物品の製造に使用できる物質及び添加物のEUリストを一部改正
資料日付 2012年12月12日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は12月12日、食品接触用プラスチックの材料及び物品の製造に使用できる物質及び添加物のEUリストを一部改正する委員会規則(EU) No 1183/2012を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 食品接触用プラスチックの材料及び物品に関する委員会規則(EU) No 10/2011は、プラスチックの材料及び物品の製造に使用できるモノマー、その他の出発物質及び添加物のEUリストを設定している。欧州食品安全機関(EFSA)は先般、現行の当該リストにすぐ追加することが望ましい物質について肯定的な科学的評価を出した。
2. その他の物質については、EUで既に設定されている制限事項及び/又は明細事項を、EFSAの新しい肯定的な科学的評価に基づいて改めることが望ましい。
3. FCM物質番号(訳注:委員会規則(EU) No 10/2011で各物質に付している識別番号)257のジプロピレングリコール(dipropyleneglycol)は、規則(EU) No 10/2011の附属書Iの表1の中で、プラスチックに含まれる添加物として認可されており、CAS 番号0000110-98-5で収載されている。委員会指令2002/72/ECにおいては、当該物質はCAS番号0025265-71-8を当てはめられた。この参考情報は、不要とみなされたため、規則(EU) No 10/2011(指令2002/72/ECに代わるもの)の発効と同時に削除された。しかし、CAS番号0025265-71-8が純粋物質ではなく、商業利用されている異性体混合物を指すことを考慮に入れて、当該CAS番号を規則(EU) No 10/2011に再記入することが望ましい。CAS番号0000110-98-5も表1に残すことが望ましい。
4. 規則(EU) No 10/2011の附属書Iの表3にある法令遵守上の留意事項(4)は、模擬物質D2について言及するところを、模擬物質Dと曖昧な参考情報を示している。このため、留意事項(4)は、模擬物質D2について言及することが望ましい。
 以上の観点から、規則(EU) No 10/2011の附属書Iで定める当該EUリストが、委員会規則(EU) No 1183/2012の附属書に従って一部改正された。
 委員会規則(EU) No 1183/2012の附属書は12月19日、一部訂正された。FMC物質番号858の(10)の制限事項及び規格の欄に記載された特定移行限度(SML)の対象となる当該物質の酸化産物のスペルが「with its paragraph quinone methid tautomer」から「with its para quinone methid tautomer」に訂正された。
 官報に掲載された当該訂正文書は、以下のURLから入手可能。
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:349:0077:0077:EN:PDF
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:338:0011:0015:EN:PDF
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