食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03720150305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、その他のアルコール飲料類に属するすべての飲料の保存料として二炭酸ジメチルの使用を認可 |
| 資料日付 | 2012年12月8日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は12月8日、その他のアルコール飲料類に属するすべての飲料の保存料として二炭酸ジメチル(dimethyl dicarbonate) (E 242)の使用を認可するため、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の附属書II(食品への使用が認可されている食品添加物及び使用条件を収載したEUリスト)を一部改正する委員会規則(EU) No 1166/2012を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 食品分類14.2.8(「その他のアルコール飲料類(アルコール飲料と非アルコール飲料の混合飲料及びアルコール15%未満の蒸留酒)」)に属するすべての飲料への二炭酸ジメチルの使用認可申請書が2011年10月4日に提出された。 2. 二炭酸ジメチルは、飲料の非加熱殺菌に使用される。二炭酸ジメチルは、真菌及び細菌に対して作用し、低温殺菌を制限するために特に有用である。二炭酸ジメチルの使用によって、飲料の香りや味を変質させない効果的な保存が可能になる。また、低温殺菌を制限することによって、費用対効果が高まり、環境に優しくなる。当該物質は現在、いくつかの分類のアルコール飲料及び非アルコール飲料への使用が認可されている。 3. 二炭酸ジメチルは、直近の2001年に食品科学委員会(SCF)によって評価された。当該物質は、250mg/Lの用量レベルにおいて毒性学的懸念にはならないと考えられている。当該物質は不安定であり、残留物が無害とみなされている複数の物質に分解する。このことは、当該物質の使用が健康に危害を及ぼさないことを示唆する。したがって、分類14.2.8に属するすべての飲料の保存を目的とした二炭酸ジメチルの使用を許可することは、適当である。 4. 分類14.2.8に属するすべての飲料の保存を目的とした二炭酸ジメチルの使用を認可することによって、EUで認可されている食品添加物のリストを更新するが、ヒトの健康に影響を及ぼす恐れがない更新を行うものであるため、欧州食品安全機関(EFSA)に意見を求める必要はない。 5. 委員会規則(EU) No 1129/2011の移行期間に関する条項に従い、規則(EC) No 1333/2008の附属書IIは2013年6月1日から適用される。分類14.2.8に属するすべての飲料の保存を目的とした二炭酸ジメチルの使用を当該適用日の前に許可するため、当該食品添加物の今般の用途に関して、それよりも早い適用日を明示する必要がある。 以上の観点から、規則(EC) No 1333/2008の附属書IIが、委員会規則(EU) No 1166/2012の附属書に従って一部改正された。本改正は2012年12月28日から適用される。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:336:0075:0077:EN:PDF |
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