食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03720020149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、食用油脂輸送に許諾可能な前荷としてのポジティブリスト収載物質の評価に関する科学的意見書(PartIII/III)を公表 |
| 資料日付 | 2012年12月18日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は12月18日、食用油脂の輸送に許諾可能な前荷として委員会指令96/3/ECの附属書リスト(訳注:ポジティブリスト)に現在収載中の物質の評価に関する科学的意見書(PartIII/III) (2012年11月22日採択、82ページ)を公表した。概要は以下のとおり。 1. バルクタンクによる食用油脂の欧州への輸送は、そのバルクタンクで前回輸送されたものがポジティブリスト収載物質である場合に許可されている。欧州委員会(EC)は、EFSAに対して、欧州連合(EU)の食品科学委員会(SCF)による許諾可能な前荷の判定基準及びコーデックス委員会油脂部会(CCFO)が提案している判定基準に対するEFSAの検討を踏まえて、食用油脂の輸送に許諾可能な前荷として委員会指令96/3/ECの附属書リストにある物質を評価するよう求めた。本意見書は、EFSAの「フードチェーンにおける汚染物質に関する科学パネル」(CONTAMパネル)による3部にわたる意見書の最後に当たる第3部で、当該リストにある16種の物質又は物質群が評価されている。 2. CONTAMパネルは、ケイ酸ナトリウム(水ガラス)溶液(sodium silicate (water glass) solution)、イソオクタノール(iso-octanol)、イソノナノール(iso-nonanol)、イソデカノール(iso-decanol)、1 ,3-プロパンジオール(1 ,3-propanediol)、酢酸イソブチル(isobutyl acetate)、酢酸sec-ブチル(sec-butyl acetate)、酢酸t-ブチル(tert-butyl acetate)、酢酸n-ブチル(n-butyl acetate)、プロピレン四量体(propylene tetramer)、パラフィンワックス(paraffin wax)、カンデリラワックス(candelilla wax)、流動パラフィン(white mineral oils)及びグリセロール(glycerol)について、前荷として健康上の懸念にはならないと結論づけた。カルナウバロウ(carnauba wax)は、水に不溶性であり、高い融点であることからタンクの洗浄効果に関して懸念が生じるため、前荷として許諾できるものではないとCONTAMパネルは結論づけた。前荷として扱われた場合のモンタンロウ(montan wax)は健康上の懸念にはならないとCONTAMパネルが結論づけるには、モンタンロウの成分に関する利用可能な知見が不十分であった。このためモンタンロウは、前荷として許諾できる判定基準を満たしていない。 3. CONTAMパネルは、委員会指令96/3/ECの附属書における誤りを訂正し、かつ、現在の輸送業務を一層反映させるため、当該附属書における物質の記述方法に関していくつかの勧告を出した。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2984.pdf |
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