食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03710190149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、ホルメタネートの様々な作物に対する既存の残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2012年8月17日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は8月17日、ホルメタネート(formetanate)の様々な作物に対する既存の残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2012年8月16日承認)を公表した。概要は以下のとおり。
1. 規則(EC) No 396/2005の第6条に従って、評価担当加盟国(EMS)のイタリアが、あんず、もも/ネクタリン、生食用及びワイン用のぶどう、いちご、トマト、とうがらし類、なす、きゅうり、ズッキーニ、ガーキン(訳注:ピクルス用のきゅうり)、メロン、かぼちゃ、すいか、レタス及びスカロール(訳注:広葉エンダイブ)に対する有効成分ホルメタネートの既存MRLを修正する申請をGowan Comercio Internacional e Servicos
, Limitada社から受けた。当該EMSが規則(EC) No 396/2005の第8条に従って作成した評価原案(evaluation report)は、欧州委員会(EC)に提出され、EFSAに転送された。
2. EFSAによると、あんずを除くすべての作物に対して各MRL案を算定するにあたり、データは十分である。ホルメタネート及びその塩類の総量の定量限界(LOQ)を0.01mg/kgとして、水分が多い基質及び酸の含有量が多い基質中のホルメタネート及びその塩類を測定するにあたり、適切な多成分一斉分析法が利用可能である。
3. EFSAは、意図されているホルメタネートのズッキーニ、きゅうり、いちご及びとうがらし類に対する使用について、消費者の急性暴露量による懸念が排除できないため、この意図されている使用の安全性を裏付けることができないと結論づける。データによって安全性が十分に裏付けられているその他の検討対象作物すべてについて、EFSAは、意図されているホルメタネートの使用によって消費者の暴露量が毒性学的参照値を超えることはなく、したがって公衆衛生上の懸念をもたらす可能性は低いと結論づけた。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2866.pdf
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