食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03710170108
タイトル 米国環境保護庁(EPA)は11月16日、農薬製剤中の抗菌製剤の不活性成分として使用される場合のキシレンスルホン酸ナトリウム塩の既存の残留基準値免除に関する規則を公表
資料日付 2012年11月16日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国環境保護庁(EPA)は11月16日、公共の飲食場所での食品接触面、乳製品処理機器、食品加工機器及び調理器具に適用される農薬製剤中の抗菌製剤の不活性成分として使用される場合のキシレンスルホン酸ナトリウム塩の既存の残留基準値免除に関する規則を公表した。当該規則は同日から有効で、異議申立てや聴聞会の要請は2013年1月15日まで受け付ける。
 食品加工機器及び調理器具に農薬製剤中の抗菌製剤の成分として使用される化学物質からキシレンスルホン酸を除く。
 公共の飲食場所での食品接触面、乳製品処理機器、食品加工機器及び調理器具に適用される農薬製剤中の抗菌製剤の成分にキシレンスルホン酸ナトリウム塩を追加する。最終使用濃度は500ppmを超過しないこと。
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/環境保護庁(EPA)
情報源(報道) 米国環境保護庁(EPA)
URL http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-11-16/pdf/2012-27406.pdf
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