食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03700740334
タイトル アイルランド食品安全庁(FSAI)、多くのケータリング事業所にアレルギー表示が浸透している旨を公表
資料日付 2012年10月22日
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分類2 -
概要(記事)  アイルランド食品安全庁(FSAI)は10月22日、多くのケータリング事業所においてアレルギー表示が浸透している旨を公表した。概要は以下のとおり。
 FSAIによる監査報告書によると、多くのケータリング事業所が顧客向けにアレルギーに関し一部の情報を自主的に提供していることが分かった。当該監査は、顧客向けのアレルギー管理の実施状況を評価するもので、企業内食堂、ホテル、ファストフード販売店及びレストランに関して行われた。2014年12月からは全てのケータリング事業所に対し食品のアレルゲン表示が義務付けられる。
 FSAIの幹部は、「顧客に対するアレルゲン情報の開示が既に定着していることは良い結果であるが、アレルゲンフリーである旨の表示を保証する場である調理場におけるアレルゲン管理の徹底具合では、事業所間で大きなばらつきがあり、消費者の安全保証のためにさらなる努力が必要である」と語る。
 従業員の間には、食材においてアレルゲンの交差汚染を低減させるために必要な管理に対して、大きな認識不足がみられる。例として、グルテン入りのパンを作ったまな板の上でグルテンフリーのパンが作られている。
 ケータリング分野が、新たに対象内容が拡大される表示義務を守る立場であるためにも、こうした認識不足を解消すべく、事業所において従業員のワーキンググループを作るなどの対策が求められる。
 当該監査ではアレルゲン表示に関して、「アレルゲンフリー」表示(例えば乳フリー、グルテンフリー)、「アレルゲンを含む」表示(ナッツ類を含む)、及び予防的アレルゲン表示(ナッツ類が含まる可能性あり)の3種類の表示が、ケータリング事業所のメニュー又はサービスカウンター付近の注意書きに明記されていることが分かった。
 しかしどの事業所も、2014年12月以降に表示が義務付けられる14の特定アレルゲン品目については熟知していなかった。
 現在、欧州連合(EU)規則に基づく表示義務がある特定材料及び特定材料を含む食品(例外あり)で、2014年12月以降、包装済み及び未包装の全ての食品を取り扱うケータリング事業所による表示義務の対象となる特定材料は、グルテンを含む穀物類、甲殻類、卵、魚、大豆、乳、セロリ及び根セロリ、マスタード、セサミシード、二酸化硫黄及び亜硫酸塩、ピーナッツ、木の実類、軟体動物、ハウチワマメの14品目である。
地域 欧州
国・地方 アイルランド
情報源(公的機関) アイルランド食品安全庁
情報源(報道) アイルランド食品安全庁(FSAI)
URL http://www.fsai.ie/news_centre/press_releases/catering_allergen_audit_22.10.12.html
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