食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03700710305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、完全配合飼料中の一部微生物の最大含有量に関する条項を関連規則から削除 |
資料日付 | 2012年11月7日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は11月7日、完全配合飼料中の一部の微生物の最大含有量に関する条項を関連規則から削除する委員会施行規則(EU) No 1018/2012を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 欧州食品安全機関(EFSA)は、2012年4月24日採択の意見書(EFSA Journal 2012;10(5):2680)で、完全配合飼料中の酵母菌Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47株、枯草菌Bacillus subtilis DSM 17299株、Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077株、Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079株、Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94株、Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885株、枯草菌Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940株、乳酸菌Lactobacillus farciminis CNCM MA 67/4R株、乳酸菌Pediococcus acidilactici CNCM MA18/5M株、乳酸菌Lactobacillus acidophilus D2/CSL CECT4529株及びBacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) 株の最大含有量を設定しても、対象動物及び消費者に対する安全性が増すわけではないと結論づけた。このため、これらの微生物について最大含有量を維持する理由はない。 2. 規則(EC) No 232/2009、規則(EC) No 188/2007、規則(EC) No 186/2007、規則(EC) No 209/2008、規則(EC) No 1447/2006、規則(EC) No 316/2003、(規則EC) No 1811/2005、規則(EC) No 1288/2004、規則(EC) No 2148/2004、規則(EC) No 1137/2007、規則(EC) No 1293/2008、規則(EC) No 226/2007、規則(EC) No 1444/2006、規則(EC) No 1876/2006、規則(EC) No 1847/2003、規則(EC) No 2036/2005、規則(EC) No 492/2006、規則(EC) No 1200/2005及び規則(EC) No 1520/2007を適宜改正することが望ましい。 こうした観点から、各飼料添加物の認可保持者からの認可条件変更の提案に応じて、該当する微生物の最大含有量に関する記述が各関連規則の附属書から削除されることになった。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:307:0056:0059:EN:PDF |
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本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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