食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03700470149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA) 単蹄動物の動物衛生サーベイランスに対する食肉検査の寄与について外部委託した科学的報告書を公表
資料日付 2012年10月26日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は10月26日、単蹄動物(訳注:ウマ科動物等)の動物衛生サーベイランスに対する食肉検査の寄与についてスウェーデン国立獣医学研究所(SVA)の研究者らに外部委託した科学的報告書(2012年7月20日容認、229ページ)を公表した。
1. この研究の目的は、(1)単蹄動物の食肉検査システムの一般的な確率論的モデルの開発において「動物衛生及び動物福祉に関する科学パネル」(AHAWパネル)のワーキンググループ(WG)を支援すること、(2)この食肉検査システムにおける特定の疾病/状態の検出確率を調べること、であった。この研究には、食肉検査を用いた単蹄動物の衛生及び福祉状態のモニタリング及びサーベイランスの効果を定量化するために必要なデータの特定及び収集、並びに定量化モデルの実施が含まれた。
2. 検討する疾病及び福祉状態のリストが当該WGから提示された。3つのシナリオ、すなわち(1)欧州連合(EU)の現行法令に従って検査業務を実施する場合、(2)視診のみによる検査業務を行う場合、(3)切開の対象に現在なっているリンパ節の切開のみによる検査業務を実施する場合が検討された。各疾病/福祉状態の「典型的症例」と「軽症例」を記述するにあたり、症例定義が4人の専門家によって設定された。動物群における症例の種類別(訳注:典型的症例と軽症例)の割合及び検出確率が4人の専門家によって導き出され、平均値としてまとめられ、専門家の意見を一致させるために議論された。最も可能性の高い最小値及び最大値を用いて、不確実性が把握された。食肉検査の臨床サーベイランスに対する相対的な有効性を推定するため、5つの疾病/福祉状態について全体的なサーベイランスシステムが評価された。
3. 検出可能な症例をすべて検討した場合において、18の疾病及び福祉状態のうちの12に対する検出効果(訳注:検出確率)は、0.75以上又は0.9以上であることが結果によって示された。視診のみのシナリオにおいて、現行の検査と比較して(訳注:検出確率の)著しい低下が腺疫のみに認められたが、結果として生じた検出確率はそれでも0.9以上であった。視診のみのシナリオにおいて、軽症例に対する検出確率の著しい低下がロドコッカス感染症のみに認められた。肝蛭症は、現行システム及び代替検査のシナリオにおいて検出効果が最も低い疾病であった。全体として、と畜場の動物群におけるすべての症例を検討した場合、調べた各シナリオ間に検出率の有意差はなかった。食肉検査は、ウエストナイル熱、肝蛭症、真菌性呼吸器疾患のような、検出限界未満(non-detectable)の症例の割合が多い疾病を検出する能力が総じて低いと概ね考えられた。これとは対照的に、食肉検査における4疾病(ウマ胃スピロヘータ病、腸管クロストリジウム症、サルモネラ症及び腺疫)及びすべての福祉状態の検出率は、0.75以上又は0.9以上であった。
4. 全体的なサーベイランスシステムにおける食肉検査の役割は、臨床サーベイランスシステムと比較して非常に限られていることが、第3段階のモデル(訳注:食肉検査の臨床サーベイランスに対する相対的な有効性を推定するモデル)の結果によって示される。この所見は、フランスでと畜されるフランスのウマ科動物の割合(約1%)が非常に低いことに起因して、フランスにおける単蹄動物に対する食肉検査の適用例が少ないことによって説明されるかもしれない。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/doc/324e.pdf

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。