食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03700460305
タイトル 欧州連合(EU)、流行性潰瘍性症候群(EUS)に係る媒介種、衛生要件及び証明要件のリストを一部改正し、一部の水産物の輸入が許可されているリストにタイを収載
資料日付 2012年11月6日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU) は11月6日、流行性潰瘍性症候群(epizootic ulcerative syndrome: EUS)に係る媒介種、衛生要件及び証明要件のリストを一部改正し、一部の水産物のEUへの輸入が許可されている第三国のリストにタイを収載するため、規則(EC) No 2074/2005及び規則(EC) No 1251/2008を一部改正する委員会施行規則(EU) No 1012/2012を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 指令2006/88/EC(委員会施行指令2012/31/EUにより一部改正)は、当該指令の附属書IVのパートIIに、EUSを外来疾病としてもはや収載してない。EU法令の一貫性及び明瞭性の理由から、規則(EC) No 2074/2005及び規則(EC) No 1251/2008におけるEUSの参照条項を削除するため、両規則を改正することが望ましい。
2. タイは、養殖等を目的としたコイ科魚類のEU域内への輸入が許可されている第三国として規則(EC) No 1251/2008の附属書IIIに収載されている。タイは、他の魚類についてもEU域内への輸入が許可されている第三国として附属書IIIに収載されることを要請している。2009年11月、タイにおいて水生動物衛生に関する食品獣医局(FVO)(訳注:欧州委員会(EC)内の行政機関)による視察が行われた。この視察後のFVOによる勧告は、タイの担当当局によって十分に実施されている。このため、タイの他の魚類についてもEU域内への輸入を許可することは適当である。
 これらの観点から、当該関連規則が一部改正されることになった。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:306:0001:0018:EN:PDF
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