食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03700340295
タイトル 国際連合食糧農業機関(FAO)、FAO/世界保健機関(WHO)合同専門家会議の報告書(暫定版)「食品媒介性寄生虫のリスク管理に関する、複数基準に基づくランク付け」を公表
資料日付 2012年10月24日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  国際連合食糧農業機関(FAO)は10月24日、FAO/世界保健機関(WHO)合同専門家会議(2012年9月3日~7日)の報告書(暫定版)「食品媒介性寄生虫のリスク管理に関する、複数基準に基づくランク付け」を公表した(57ページ)。概要は以下のとおり。
 2010年12月の第42回Codex食品衛生部会(CCFH)会議において、CCFHはFAO及びWHOに対し、寄生虫の食品及び公衆衛生に関する現在の知見を検証するよう要請した。CCFHはその結果に基づき、リスク管理者が取り組むべき問題である特定の寄生虫用医薬品の併用について助言及びガイダンスを策定する。
 上記要請に応じるために、会議に先立つデータ収集、データ照合などのFAO及びWHO主導で行われた一連の作業の結果、食品媒介性の可能性がある95種類の寄生虫が、検討の対象としてまず特定された。ランク付けツールの策定についてはオンラインによる予備作業が行われ、当該作業及び会議での討議に基づき、24種類の寄生虫がランク付けの対象となった。専門家らは更に、これら24種類の寄生虫に関して特定の感染経路を明らかにした。
 寄生虫疾病の多くは保健当局への届出義務の対象ではないことから、公的報告書は当該疾病の真の全体像を網羅してはいない。寄生虫は複数の宿主などの複雑なライフサイクルを有する場合がある。食品を経由する場合又は寄生虫そのものが食品を汚染する場合もある。それら寄生虫が原因で生じる疾病は、潜伏期間が数年と長期になる場合や不顕性/無症候性である場合があることから、特定の種類の食品での疾病に関する疫学調査は不可能かもしれない。
 専門家らは前述の24種類の食品媒介性寄生虫についての国際評価基準を定め、それに沿って当該24種類を個別に評価した。評価基準の概要は以下のとおりである。
1.世界規模で発生する疾病の数、2.世界規模での伝播、3.急性罹患率、4.慢性罹患率、5.慢性化の割合、6.死亡者数、7.負担増加の可能性、8.貿易関連、9.社会経済的影響
 合同専門家会議では、ランク付けツールが策定され、主に健康への影響に基づき実際のランク付けが行われた。「重要度」順及び主要な伝播経路ごとの食品媒介性の寄生虫の世界ランク付けは以下のとおりである。
1. Taenia Solium、豚肉
2. Echinococcus granulosus、生鮮農産物
3. Echinococcus multilocularis、生鮮農産物
4. Toxoplasma gondii、小型反すう動物由来肉、豚肉、牛肉、ジビエ(赤肉及び内臓)
5. Cryptosporidium属、生鮮農産物、果汁、乳
(6~23 略)
24. Spirometra属 魚類、は虫類、両生類
 このランク付けは、現時点でのランク付けに使われた基準及びその基準の重要度を示す「イメージ」としての位置づけであり、いくつかの寄生虫は似たようなランク付けであることから、個々の寄生虫の順位よりも、問題とする寄生虫のグループ、例えば上位5種類又は上位10種類などのグループで捉えるほうが妥当であるかもしれない。情報の充実、また、ヒト又は動物の行動変化及び気候変動などにより、寄生虫に対するスコア及びランク付けが変わる可能性がある。
 基準の重要度は個々の寄生虫のスコアとは切り離して計算されることから、合同専門家会議が着手した寄生虫のスコアリングをリスク管理者が判断材料に使い、他の重要度計算手段に基づく代替ランク付けを策定することも可能である。
 合同専門家会議は最後に、これらの食品媒介性の寄生虫の一部に関して実施可能な管理手段などのリスクマネジメントについて検討がなされたことを強調し、現行のリスク管理の内容に妥当性があることに言及した。
 このことは、寄生虫の国際ランク付け及び主要な媒介食品の特定と共に、Codexが優先順位及び寄生虫に関連する危害管理として次に行動することを決定する一助としての狙いがある。しかしその場合も、特定の寄生虫の管理にはさらなる科学的情報の提供が求められるであろう。
地域 その他
国・地方 その他
情報源(公的機関) 国際連合食糧農業機関(FAO)
情報源(報道) 国際連合食糧農業機関(FAO)
URL http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/agns/news_events/Parasite%20report%20final%20draft-25October2012.pdf

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。