食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03700180305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、インド産の食用の養殖水産物の輸入規制を緩和し、インドネシア産養殖水産物の輸入規制を解除 |
| 資料日付 | 2012年11月8日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は11月8日、インド産の食用の養殖水産物の輸入規制を緩和し、インドネシア産養殖水産物の輸入規制を解除する委員会施行決定2012/690/EUを官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. インド産の食用の養殖水産物の貨物に適用される緊急措置に関する委員会決定2010/381/EUは、インド産の食用養殖水産物の貨物の20%以上について薬理活性成分(特にクロラムフェニコール、テトラサイクリン、オキシテトラサイクリン及びクロルテトラサイクリン並びにニトロフラン類の代謝物類)の存在を検査することと定めている。 2. 欧州委員会(EC)の検査機関である食品獣医局(FVO)が2011年11月にインドで実施した視察の結果、(1)養殖水産物に対する十分な公的管理システムが適切に行われていること、(2)2009年の視察報告書における水産養殖場に対する公的モニタリングに関する勧告事項に対し、ある程度対応されていること、が確認されている。 3. 決定2010/381/EUの採択以降、EU加盟国内で、クロラムフェニコール、テトラサイクリン、オキシテトラサイクリン及びクロルテトラサイクリン又はニトロフラン類の代謝物類が検出された試料の数が減少している。このため、薬理活性成分の存在について検査されるべき貨物の最低比率を引き下げることは適当である。 4. しかし、インド産の養殖水産物に対して考えられる当該薬理活性成分の残留物による汚染について、より正確な知見の提示を継続するために、強制検査の義務を維持することが望ましい。また、強制検査は、インド国内の業者による当該物質の誤用を防ぐために継続することが望ましい。 5. インドネシア産の食用養殖水産物の貨物に適用される緊急措置に関する委員会決定2010/220/EUは、インドネシア産の食用養殖水産物の貨物の20%以上について薬理活性成分(特にクロラムフェニコール、ニトロフラン類の代謝物類及びテトラサイクリン)の残留物の存在を検査することと定めている。 6. 決定2010/220/EUの採択以降、クロラムフェニコール、ニトロフラン類の代謝物類及びテトラサイクリンの残留物は、インドネシアから輸入された養殖水産物の貨物から検出されなかった。 7. ECの検査機関であるFVOが2012年2月にインドネシアで実施した視察の結果、インドネシアにおける残留物の管理システムは、EU法令で規定されているものと同等の効果を有し、満足できる保証をしていると結論づけられている。 以上の観点から、インド産養殖水産物のサンプリング調査の対象が貨物の20%から10%に引き下げられ、インドネシア産養殖水産物の貨物の20%をサンプリング調査の対象とした決定2010/220/EUが廃止された。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:308:0021:0022:EN:PDF |
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