食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03700020307 |
| タイトル | スペイン食品安全栄養庁(AESAN)、食品及び飼料中の第四級アンモニウム化合物に関する報告書を公表 |
| 資料日付 | 2012年10月30日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | スペイン食品安全栄養庁(AESAN)は10月30日、食品及び飼料中の第四級アンモニウム化合物に関する報告書を公表した。概要は以下のとおり。 1. 第四級アンモニウム化合物とは何か。 長鎖の第四級アミン。長鎖(親油性)とイオンの部分(親水性)が結合した化学構造により界面活性剤であるため洗剤として用いられることもあるが、主な作用は消毒である。 2. 本件の発端は何か。 European Fresh Produce Association(FRESHFEL EUROPE、訳注:欧州の生産者団体)は2012年6月4日、欧州諸国及び第三国産の複数の果実及び野菜から塩化ジデシルジメチルアンモニウム(DDAC)及び塩化ベンザルコニウム(BAC)の残留物質が検出されたことを欧州委員会に報告した。また、ドイツ、デンマーク、オランダ及びベルギーなどの欧州連合(EU)加盟国も、本件をECに報告した。 3. どのような規則が適用されるか。 (1) 農薬 DDACは規則1107/2009によって殺菌剤、除草剤及び殺藻剤としての使用が認可されている物質である。 しかし BACは同規則によって認可されておらず、リストに収載されていない。したがって産品への使用が認可された農薬は存在せず、残留農薬に関する規則396/2005に収載されていないことから、デフォルト値(一律基準)の残留基準値(MRL)0.01mg/kgが適用されている。 (2) 殺生物剤 食品産業において消毒剤として使用されることから、DDAC及びBACを(訳注:殺生物剤の販売に関する)指令98/8/ECのリストに収載することが検討されている。スペインでは複数の認可された製品があり、保健・社会サービス・平等省(MSSSI)のホームページで閲覧可能である。 (3) 加工助剤 果物及び野菜の調理(洗浄、殺菌)における使用に関するEU規則は存在せず、国内規則に従う。 4. 食品汚染の可能性となる原因は何か。 原因は現在調査中であるが、以下が考えられる。 (1) 農薬などの不適切な使用 (2) 加工助剤などの検出 (3) 栽培時の灌漑用水、土壌、又は収穫時の箱などを介した汚染 (4) 洗浄消毒水による交差汚染 (5) 設備、作業員の手などによる交差汚染 5. どのような措置が取られているか。 前述したように関連する規則もあるが、原則として、消費者保護のための措置は、食品及び飼料における農薬のMRLに関する規則396/2005の枠組みで適用される。 フードチェーン・動物衛生常任委員会は2012年7月、複数の食品からMRLを超過する第四級アンモニウム化合物の残留物質が検出されたことに関して、ECの2つの案を採択し、2012年10月5日、当該提案を再検討した。これらのことから、以下のリスク管理措置が提案される。 (1) 0.5ppmを超えるDDAC及び/又はBACを含有する食品及び飼料を販売してはならない。このMRLは暫定的なものである。分析結果は測定の不確実性を考慮し、補正されなければならない。特に乳製品などの加工製品は、規則396/2005の第20条(訳注:MRLは加工過程での希釈又は濃縮を考慮した基準とする)が考慮されなくてはならないことから、提案されているMRLが引き上げられる可能性がある。 (2) DDAC及びBACの検出原因及び正確な量を知るために調査の継続が必要であることから、EU加盟国の各公的管理機関に対し、試料の採取及び明確な分析を勧める。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | スペイン |
| 情報源(公的機関) | スペイン食品安全栄養庁(AESAN) |
| 情報源(報道) | スペイン食品安全栄養庁(AESAN) |
| URL | http://www.aesan.msc.es/AESAN/web/cadena_alimentaria/subdetalle/amonio_cuaternario.shtml |
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