食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03680670149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、科学報告書「健康と畜牛における年間BSE統計検査体制が承認された場合の最小検体規模に関する科学技術的支援」を公表 |
| 資料日付 | 2012年10月15日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は10月15日、科学報告書「健康と畜牛における年間BSE統計検査体制が承認された場合の最小検体規模に関する科学技術的支援」を公表した(90ページ、2012年10月8日承認)。概要は以下のとおり。 1. 当該報告書は、(1)特定のEU加盟国での健康と畜牛における年間BSE統計検査体制が承認された場合の最小検体規模、(2)定型BSE、非定型BSE及び現在は仮説の段階である牛新型TSEの出現監視のための検体規模への付加価値について、欧州委員会に科学技術的支援を提供するものである。 2. まず、過去のBSE監視データを基に、EU25か国のBSE疫学傾向の評価を行った。次に、EFSAの請負者が開発した牛TSE監視モデル(Cattle TSE Monitoring Model , C-TSEMM)を用いて、様々なBSE監視のシナリオで設計される有病率及び精度の評価が実施された。 3. C-TSEMMで作成された推定のうち、重要なのは2001年以降BSE症例がゼロ、あるいはほとんどないEU加盟国におけるコホート単位の有病率の代替となる推定が求められているということである。これは、以前のEFSAの意見書に基づき、加盟国とBSE症例のグループにおける平均的有病率を基に推定された。提示されたモデル推定は、2011年の成牛集団の動態、及び多様な形(健康と畜牛、と畜前検査で臨床兆候を示した牛、切迫と畜牛、死廃牛など)で集団から外れた成牛数に基づいている。 4. C-TSEMMモデルによる推定によれば、EU25か国において現行のBSE監視体制は、検査頭数7 ,177 ,596頭中のBSE患畜1頭を95%信頼水準で検出することが可能であり、もし健康と畜牛の検査を廃止した場合は、5 ,355 ,627頭中のBSE患畜1頭を95%信頼水準で検出することが可能である、と結論づけることができる。よって、成牛10万頭中に1頭検出されるように設計された有病率に適した検査は、健康と畜牛には必要ではない。なぜならリスク牛(48か月齢超のと畜前検査で臨床兆候のある牛、切迫と畜牛及び死廃牛、並びに全月齢の臨床的疑い牛)の検査だけで設計された有病率案には十分であるからである。 5. さらに、EU8か国(ベルギー、デンマーク、フランス、ドイツ、アイルランド、オランダ、スペイン、英国)については、10万頭に1頭の有病率の検出には健康と畜牛の検査は必要なく、5か国(オーストリア、フィンランド、イタリア、ポーランド、スウェーデン)では、健康と畜牛検査を72か月超齢で実施することで十分であり、12か国(キプロス、チェコなど)では、2011年の検査頭数では10万頭に1頭の設計された有病率に適合していない、と結論付けることができる。 6. 非定型BSEについては、EU25か国全体として72か月齢超の健康と畜牛の検査を停止又は継続した時の影響をC-TSEMMモデルを用いて信頼できる推定を出すほどの十分なデータがない。しかし、(牛の飼育数が多く、また、非定型BSE症例が確認されている)フランスを例にとると、検査集団における非定型BSE有病率が年間10%増加すると仮定した場合、現行の検査体制において健康と畜牛検査を廃止すると、年間の有病率が増加していることを判明させるのに13年余計にかかる可能性があることをC-TSEMMモデルは示している。 7. EU全体及びそれぞれの加盟国の検査頭数や患畜数が今後変動すれば、当該報告書に書かれた推定の正当性に影響が出るとみられる。BSE監視対策での検体採取及び今後のC-TSEMMの利用に関する一連の提言が出されている。 当該科学報告書は以下のURLから入手可能。 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2913.pdf |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2913.htm |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
