食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03680120361
タイトル 台湾行政院衛生署、カラメル色素の使用基準及び成分規格を公表、意見募集を開始
資料日付 2012年10月16日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾行政院衛生署は10月16日、「食品添加物の成分規格及び使用基準」の第2条付表1及び第3条付表2、並びに「天然食用色素衛生基準」の第5条の改正案を公表し、意見募集を開始した。改正の概要は、天然食用色素として取り扱ってきたカラメル色素を食品添加物の着色料に変更し、使用基準及び成分規格を新たに設定することである。詳細は以下のとおり。
1. 「食品添加物の成分規格及び使用基準」の第2条付表1及び第3条付表2
 カラメル色素の使用基準と成分規格を新たに設定する。
(1)使用基準:必要に応じて各種食品に適量を使用。ただし、生鮮肉類、生鮮魚介類、生鮮豆類、生鮮野菜、生鮮果物、味噌、しょう油、昆布、海苔、茶への使用は不可。
(2)成分規格:全16項目のうち、11項目目に4-メチルイミダゾール(4-MEI)に関する規定が、12項目目に2-アセチル-4-テトラヒドロキシブチルイミダゾール(THI)に関する規定が記載されている。
1)4-MEI:カラメル色素Ⅲ中に200mg/kg以下(Equivalent color basis)、カラメル色素Ⅳ中に250mg/kg以下(Equivalent color basis)。
2) THI:カラメル色素Ⅲ中に25mg/kg以下(Equivalent color basis)。
2. 「天然食用色素衛生基準」の第5条
 カラメル色素の項目を削除する。
 改正の概要は以下のURLから入手可能。
http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=20805&chk=d6f0751d-9c7e-4d00-9ff3-b7a4d83925cb
 新旧対照表は以下のURLから入手可能。
1. 「食品添加物の成分規格及び使用基準」の第2条付表1及び「天然食用色素衛生基準」の第5条
http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=20806&chk=d1c4d74d-11cc-43a3-88c5-a4f78539c5eb
2. 「食品添加物の成分規格及び使用基準」の第3条付表2
http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=20807&chk=c95f143a-ab3f-4b6c-9baf-f79402b2149a
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾行政院衛生署
情報源(報道) 台湾行政院衛生署食品薬物管理局
URL http://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?id=9269&chk=3319b66f-a66a-4c61-bbe1-3f90d7315682&param=pn%3d1%26cid%3d3%26cchk%3d46552e96-810a-42c3-83e1-bd5e42344633
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