食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03670900160 |
| タイトル | 英国食品基準庁(FSA)、牛肉の積送貨物にBSE規則違反があったことを公表 |
| 資料日付 | 2012年9月6日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 英国食品基準庁(FSA)は9月6日、牛肉の積送貨物にBSE規則違反があったことを公表した。概要は以下のとおり。 昨年明らかにされた英国産牛肉に関する4件のBSE規則違反行為が、見落としによりFSAのウェブサイトに直ちに掲載されていなかった。FSAは、問題の牛と体からは全ての特定危険部位(SRM)が除去されていたことから、英国民に健康影響がある可能性は極めて低いとしつつ、問題の透明性を第一に考え、当該事件の経過報告書を公表した。 当該報告書の概要は以下のとおり。 1.2011年8月、当局の定期検査で北アイルランドの認定と畜及び切断加工業者から受け取った牛の枝肉の積送貨物のうちの3個からBSE規則違反が見つかった。 2.同年8月17日、Okehampton近くの認定と畜業者から発送された76個口積送貨物の牛の枝肉に関して、添付書類に月齢30か月以上(OTM)の牛由来又は月齢30か月未満(UTM)の牛由来の表示を個別に明記していなかった。 3.同年8月23日、別の2個口積送貨物の牛枝肉がCarlisleの業者から発送された。1個目には枝肉が108点入っており、その内訳はOTM牛由来が52点、UTM牛由来が56点であった。これらのうち、OTM牛由来の6点について、UTM牛由来との誤った表示がされていた。2個目には枝肉が118点入っており、書類ではOTM牛由来と明記されていた16点の表示がUTM牛由来と誤った表示になっていた。さらにOTM牛由来の2点が、書類では誤ってUTM牛由来となっていた。 OTM牛の脊柱はSRMであり、欧州連合(EU)の伝達性海綿状脳症(TSE)規則は、牛と体の積送貨物について、UTM/OTMを区別して書類上及び表示上に明記することを義務付けている。これらの積送貨物の牛枝肉は、当局の検査官及び切断加工業者によって正しい確認ができていたにもかかわらず、すべてがOTM牛由来として取り扱われ、脊柱は除去されてSRMとして処理されていた。 4.上記例のほかに、2011年9月に北アイルランドで発生した別の事例では、健康と畜牛の4分割体224個の積送貨物から脊髄が見つかった。積送貨物の全数検査の結果、それ以外のSRMの混入はなかった。月齢12か月以上の牛の脊髄はSRMであり除去しなくてはならない。脊髄が見つかった4分割体は廃棄され、SRMのフードチェーンへの流入はなかった。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | 英国 |
| 情報源(公的機関) | 英国食品基準庁(FSA) |
| 情報源(報道) | 英国食品基準庁(FSA) |
| URL | http://www.food.gov.uk/news-updates/news/2012/sep/bse |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
