食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03670900160
タイトル 英国食品基準庁(FSA)、牛肉の積送貨物にBSE規則違反があったことを公表
資料日付 2012年9月6日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  英国食品基準庁(FSA)は9月6日、牛肉の積送貨物にBSE規則違反があったことを公表した。概要は以下のとおり。
 昨年明らかにされた英国産牛肉に関する4件のBSE規則違反行為が、見落としによりFSAのウェブサイトに直ちに掲載されていなかった。FSAは、問題の牛と体からは全ての特定危険部位(SRM)が除去されていたことから、英国民に健康影響がある可能性は極めて低いとしつつ、問題の透明性を第一に考え、当該事件の経過報告書を公表した。
 当該報告書の概要は以下のとおり。
1.2011年8月、当局の定期検査で北アイルランドの認定と畜及び切断加工業者から受け取った牛の枝肉の積送貨物のうちの3個からBSE規則違反が見つかった。
2.同年8月17日、Okehampton近くの認定と畜業者から発送された76個口積送貨物の牛の枝肉に関して、添付書類に月齢30か月以上(OTM)の牛由来又は月齢30か月未満(UTM)の牛由来の表示を個別に明記していなかった。
3.同年8月23日、別の2個口積送貨物の牛枝肉がCarlisleの業者から発送された。1個目には枝肉が108点入っており、その内訳はOTM牛由来が52点、UTM牛由来が56点であった。これらのうち、OTM牛由来の6点について、UTM牛由来との誤った表示がされていた。2個目には枝肉が118点入っており、書類ではOTM牛由来と明記されていた16点の表示がUTM牛由来と誤った表示になっていた。さらにOTM牛由来の2点が、書類では誤ってUTM牛由来となっていた。
 OTM牛の脊柱はSRMであり、欧州連合(EU)の伝達性海綿状脳症(TSE)規則は、牛と体の積送貨物について、UTM/OTMを区別して書類上及び表示上に明記することを義務付けている。これらの積送貨物の牛枝肉は、当局の検査官及び切断加工業者によって正しい確認ができていたにもかかわらず、すべてがOTM牛由来として取り扱われ、脊柱は除去されてSRMとして処理されていた。
4.上記例のほかに、2011年9月に北アイルランドで発生した別の事例では、健康と畜牛の4分割体224個の積送貨物から脊髄が見つかった。積送貨物の全数検査の結果、それ以外のSRMの混入はなかった。月齢12か月以上の牛の脊髄はSRMであり除去しなくてはならない。脊髄が見つかった4分割体は廃棄され、SRMのフードチェーンへの流入はなかった。
地域 欧州
国・地方 英国
情報源(公的機関) 英国食品基準庁(FSA)
情報源(報道) 英国食品基準庁(FSA)
URL http://www.food.gov.uk/news-updates/news/2012/sep/bse
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