食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03670430149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分アメトクトラジンの様々な産品に対する既存の残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2012年6月15日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は6月15日、農薬有効成分アメトクトラジン(Ametoctradin)の様々な産品に対する既存の残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2012年6月12日承認)を公表した。概要は以下のとおり。
1. 規則(EC) No 396/2005の第6条に従って、評価担当加盟国(EMS)のオランダが、ねぎに対するアメトクトラジンの既存MRLを修正し、ばれいしょ、熱帯性根菜類、たまねぎ、にんにく、らっきょう、わけぎ、なす、オクラ、ガーキン(訳注:小きゅうり)、ズッキーニ、うり類(非食用の皮をもつ)、ブロッコリー、キャベツ、はくさい、スカロール(訳注:広葉エンダイブ)、クレソン、ランドクレス、ロケット/ルッコラ、からしな、あぶらな科野菜の葉及び芽、ほうれんそう、ふだんそう、食用すべりひゆ、セルリー、フェンネル並びにホップに対するインポートトレランス(訳注:海外で使用が認められている農薬等について設定される残留基準)を設定する申請をBASF SE社から受けた。当該EMSは、オランダにおけるねぎに対する意図された使用に適応させるため、また、その他の検討対象作物に対する米国及びカナダにおける認可された使用に適応させるため、トマト及びとうがらしを除くすべての作物(及びレタス)に対する既存MRLの引上げを提案した。当該EMSが規則(EC) No 396/2005の第8条に従って作成した評価原案(Evaluation report)は、欧州委員会(EC)に提出され、EFSAに転送された。
2. 提出された残留物データは、わけぎを除くすべての検討対象作物についてMRL案を算出し、また、提案された残留物データの外挿を裏付けるにあたり、十分である。提出された残留物データによって、トマト及びとうがらしに対するEUの既存MRLの修正が不要であることが示された。検討対象産品中のアメトクトラジンの残留物を管理するにあたり(妥当性が確認された定量限界(LOQ)は0.01mg/kg)、十分な規制のための分析方法が利用可能である。
3. EFSAは、検討対象作物に対するアメトクトラジンの使用によって、消費者の暴露量が毒性学的参照値を超えることはなく、したがって公衆衛生上の懸念をもたらすことはないと結論づける。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2771.pdf
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