食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03661370349 |
タイトル | チリ保健省(MSAL)、食中毒予防キャンペーンを公表 |
資料日付 | 2012年9月10日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | チリ保健省(MSAL)は9月10日、独立記念日の祝賀期間にあたり、食中毒予防キャンペーンを公表し市民に注意を呼びかけた。食中毒の予防手段は以下のとおり。 1. 食品を扱う人の衛生 食品を調理する前、生の食品を触った後、食品を喫食する前、トイレ又はオムツ交換の後、ごみを触った後、お金を触った後は、手を水と石鹸で洗う。 2. 食品の衛生 (1) 認可された場所でのみ、食品を購入及び喫食する。 (2) 飲用水のみを使用及び摂取する。飲用水を用意できなければ、1~2分間沸騰させる。 (3) 水を貯蔵する場合は周囲の環境による汚染から守る。 (4) 容器詰めされていない牛乳は沸騰させて喫食する。 (5) 果実及び野菜はよく洗い、極力加熱調理して喫食する。 (6) 十分に火の通った卵、肉、魚介類を喫食する。 (7) 魚介類は5℃以下で冷蔵保存し、喫食の前に5分間加熱する。 (8) レモンは食品の味を調えるためのもので、加熱調理を意味しないことに留意する。 (9) 卵はできるだけ5℃以下で冷蔵保存する。 (10) 卵は65℃以上で15分以上加熱調理しなければならない。 (11) 自家製マヨネーズは喫食しない。認可された工場で製造されたマヨネーズのみを喫食する。 (12) ハエ、げっ歯類及び周囲の環境による汚染から守るためにふたをして保管する。 (13) 冷蔵する食品は、ふた付きの容器で液体が漏れないように保存する。 (14) 交差汚染を避けるために、生の食品と調理した食品を離しておく。 (15) 食品は冷蔵庫内で解凍し、再冷凍しない。 (16) 調理場は掃除、消毒する。(1Lの水に大さじ1杯の塩素系漂白剤で消毒できる) (17) 調理道具及び調理台は(生の食品と接触した場合は特に)使用する前に清潔にし、消毒する。 (18) 食品を扱っている最中にお金を受け取らない。 3. 食品を取り囲む環境の衛生 (1) 洗面所を毎日掃除、消毒する。(洗面台、便器) (2) トイレの保全、衛生に留意する。 (3) ヒトの排泄物は適切に処分する。 (4) 川を汚染しないように注意する。 (5) 一度使用した水を家庭菜園の灌漑に使用しない。 (6) 井戸水は摂取する前に沸騰させる。 |
地域 | 中南米 |
国・地方 | チリ |
情報源(公的機関) | チリ保健省 |
情報源(報道) | チリ保健省(MSAL) |
URL | http://www.minsal.gob.cl/portal/url/page/minsalcl/g_noticias/g_visualizacion/noticias_destacadas_6346618.html |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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