食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03661220208 |
| タイトル | オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)、表示に関するファクトシートを公表 |
| 資料日付 | 2012年7月30日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)は7月、表示に関するファクトシートを公表した。概要は以下のとおり。 1.栄養情報パネル 栄養情報パネルは、食品中のカロリー並びにたん白質、脂質、飽和脂肪酸、炭水化物、糖質及びナトリウム(食塩の成分)などの表示されている全ての栄養素の平均量を提供する。例えば、「優れた繊維源」の表示があれば、食品中の繊維量は栄養情報パネル中に示される必要がある。栄養情報パネルは、食品の一人前当たり及び100g(又は溶液の場合は100mL)当たりの平均の量を示す標準の形式で示さねばならない。 詳細は以下のURLから入手可能 http://www.foodstandards.gov.au/consumerinformation/labellingoffood/nutritioninformation5591.cfm 2.原材料リスト及びパーセンテージ表示 原材料名は、降順(内容量の重さによる)で記載されねばならない。最初に記載される原材料は内容量が最大のものであり、最後に記載されるのは内容量が最小のものである。ほとんどの包装された食品は、食品中の主要な又は特徴的な原材料及び成分の割合(パーセンテージ)を表示しなければならない。 詳細は以下のURLから入手可能。 Http://www.foodstandards.gov.au/consumerinformation/labellingoffood/ingredientlistsandpe5592.cfm 3.原産国表示 オーストラリアで販売されている全ての包装済み及び一部の未包装の食品は食品の由来(例えば原産国)を記載しなければならない。原産地表示はオーストラリアの消費者法に基づき自由競争消費者委員会によって規制されている。 ・ニュージーランドにおいて何に原産国表示が適用されるか? ニュージーランドにおいては、自主的に原産国表示が行われているが、供給者はそれらの詳細を表示しない選択もできる。しかし、食品はニュージーランド又はオーストラリアにおいて食品供給者との連絡先の詳細を表示する必要がある。それによって食品に関して質問することができる。 詳細は以下のURLから入手可能。 Http://www.foodstandards.gov.au/consumerinformation/labellingoffood/countryoforiginlabel5598.cfm |
| 地域 | 大洋州 |
| 国・地方 | 豪州 |
| 情報源(公的機関) | 豪州・NZ食品安全庁(FSANZ) |
| 情報源(報道) | 豪州・NZ食品基準機関(FSANZ) |
| URL | http://www.foodstandards.gov.au/scienceandeducation/factsheets/factsheetsaz.cfm |
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