食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03661210208
タイトル オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)、消費期限及び賞味期限に関するファクトシートを公表
資料日付 2012年7月30日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)は7月、消費期限及び賞味期限に関するファクトシートを公表した。概要は以下のとおり。
 日付表示は、どれくらいの期間で食品が腐り始めるのか又は喫食するのに安全ではなくなるのかについての指針を与える。この2種類の日付表示とは消費及び賞味期限である。食品供給者は食品に消費又は賞味期限を表示する責任がある。健康又は安全上の理由から、特定の期限の前に喫食されなければならない食品には消費期限が記されるべきである。食品は消費期限後に喫食されるべきではなく、健康又は安全性リスクをもたらすかもしれないため当該日付以降には法的に販売することはできない。ほとんどの食品は賞味期限が記されている。賞味期限が切れると一部の食品の品質が損なわれるかもしれないが、なお安全であるため、しばらくは喫食することができる。賞味期限がある食品は、人の摂取に適しているなら、賞味期限後にも法的に販売することができる。
 異なった日付表示をすることができる唯一の食品は、パンである。パンの貯蔵寿命が7日未満である場合、焼かれた日(baked on date)又は焼かれてから12時間未満の日(baked for date)を表示することができる。
 2年又はそれ以上の貯蔵寿命がある食品、例えば缶詰食品は、賞味期限の表示をする必要はない。これは、これらの食品は、長年にわたりその品質を維持する可能性があり、食品が腐る前に適切に消費されることが前提であることから、どれくらい長く保存できるかの正確な指針を消費者に与えるのが難しいためである。
 賞味期限又は消費期限まで特別な保存状態を保つことが要求される商品の場合、供給者は表示にこの情報を含める必要がある。例えば、このヨーグルトは冷蔵庫で保存すべきである。消費者は、供給者が表示に記す使用法又は調理法に従うべきである。
地域 大洋州
国・地方 豪州
情報源(公的機関) 豪州・NZ食品安全庁(FSANZ)
情報源(報道) 豪州・NZ食品基準機関(FSANZ)
URL http://www.foodstandards.gov.au/consumerinformation/labellingoffood/usebyandbestbeforeda5593.cfm
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
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