食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03651090482 |
| タイトル | 香港食物環境衛生署食物安全センター、一般向けの月刊ニュースレター「Food Safety Focus」2012年8月号を発行 |
| 資料日付 | 2012年8月15日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 香港食物環境衛生署食物安全センターは8月15日、中国語・英語併記による月刊ニュースレター「Food Safety Focus」の8月号(第73号、PDF版4ページ)を発行した。概要は以下のとおり。 1. 注目の出来事:香港における肉類の輸入管理 先ごろ、神戸ビーフが2012年7月末に日本から香港に初めて輸入されたとの報道があった。これまで神戸ビーフは日本国内でのみ販売されていたが、2012年2月に初めてマカオに輸出され注目を浴びた。我々はこれを機に香港における肉類の輸入管理措置について述べたい。 以前、日本において牛海綿状脳症の1例目が確認されたことから、香港は2001年9月19日から日本からの牛肉の輸入を一時停止した。その後、全面的な評価を行い、2007年4月27日に日本産牛肉の輸入規制を一部緩和した。現在日本から輸入される牛肉は、と畜時に脳や脊髄等のリスクの高い部位を除去した30か月齢以下の牛の骨なし肉に限られている。 (1)肉類の輸入管理 香港において、食品の安全管理に関する法律条文は「公衆衛生・市政条例」(第132章)第Ⅴ部及びその付属法令に、肉類の輸入管理に関する条文は「ジビエ・肉類・家きんの輸入に関する規則」(第132AK章)に記載されている。同規則では、香港向けに輸出される肉類には所轄官庁が発行した衛生証明書を添付し、肉類がヒトの食用に供するのに適していることを証明しなければならないと規定されている。 (2)輸出国の農場及び肉類加工工場の視察(省略) (3)食品サーベイランス計画 新たな生産地から肉類を輸入する場合、最初の6回の検査結果が満足できるものであれば、その後は定期的サーベイランス計画に組み込まれる。食物安全センターは輸入、卸売、小売の各段階でサンプリング検査を行っている。同センターが検査する輸入肉類は1年当たり8 ,000検体を超えている。過去3年間において、9検体から基準を上回る残留動物用医薬品が検出された。2012年7月に採取した神戸ビーフの検体は化学分析と放射能レベル検査において全て合格だった。 (4)市民及び業界への助言 1)信頼がおけ、供給源を追跡できる店で肉類を購入する。 2)冷蔵肉は0℃~4℃で、冷凍肉は-18℃で保管すること。 3)衛生証明書なしに生肉を輸入又は携帯して香港に持ちこむことは違法行為である。 2. 食品安全プラットフォーム:食品中のアフラトキシン 3. 食品事故ハイライト (1)調製粉乳中のサルモネラ属菌 (2)潮干狩りについて 4. リスクコミュニケーション関連業務の概要 |
| 地域 | アジア |
| 国・地方 | 香港 |
| 情報源(公的機関) | 香港食物環境衛生署食物安全センター |
| 情報源(報道) | 香港食物環境衛生署食物安全センター |
| URL | http://www.cfs.gov.hk/sc_chi/multimedia/multimedia_pub/files/FSF73_2012_08_15.pdf |
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