食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03641030305
タイトル 欧州連合(EU)、果実ジュース及び一部の類似製品に関する法令を一部改正
資料日付 2012年8月7日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は4月27日、食用の果実ジュース及び一部の類似製品に関する理事会指令2001/112/ECを一部改正する欧州議会及び理事会指令2012/12/EUを官報で告示した。概要は以下のとおり。
1. 理事会指令2001/112/ECは、該当する製品の製造、成分及び表示に関する規定を定めている。これらの規定は、技術的な進歩に適合し、また、関連する国際規格の進展(特にコーデック委員会が第28回総会で採択した果実ジュース及び果実ネクターのコーデックス一般規格)を可能な限り考慮することが望ましい。当該コーデックス規格は、果実ジュース及び類似製品について特に品質要因及び表示要件を設定している。
2. 認可された原材料に関する新しい規定(果実ジュースには、もはや認可されない糖類の添加に関する規定等)を反映するために、果実ジュース及び類似製品に関する指令2001/112/ECの特定の条項を改正する必要がある。その他の製品については、指令2000/13/ECに従って、添加された添加糖類の表示を継続することが望ましい。
3. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1924/2006の附属書に収載されている「糖類無添加」という栄養表示は、果実ジュースに長い間使用されてきた。本指令で定められた果実ジュースの新しい成分規格(compositional requirements)に照らし、移行期間が終わった翌日から「糖類無添加」という表示が消えてしまうと、製品中の添加糖類という見地からの果実ジュースとその他の製品の明確な区別を速やかに行うことができない可能性があり、それによって果実ジュースの関係業界に支障が出てしまうことになる。製造業者が消費者に適切に知らせることを可能にするため、果実ジュースは糖類無添加であることを示す表示を、限定された期間において使用可能にすることが望ましい。
 これらの観点等から指令2001/112/ECが一部改正された。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:115:0001:0011:EN:PDF

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