食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03640430149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、第44回コーデックス残留農薬部会で示す欧州連合(EU)の見解を準備するための科学的支援に関する科学的報告書を公表
資料日付 2012年7月27日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は7月27日、第44回コーデックス残留農薬部会(CCPR)で示す欧州連合(EU)の見解を準備するための科学的支援に関する科学的報告書(2012年7月23日承認、155ページ)を公表した。概要は以下のとおり。
1. 欧州委員会(EC)は、第44回CCPR部会の準備のために、2011年の国際連合食糧農業機関(FAO)/世界保健機関(WHO)合同残留農薬専門家会議(JMPR)の勧告並びにコーデックス手順のステップ3及び6の農薬の残留基準値(MRL)に関する意見を提示するようEFSAに要請した。
2. JMPRは2011年、消費者のリスク評価に用いられる毒性学的参照値に関して、12品目の有効成分(アセタミプリド、ジクロルボス、ジコホール、エマメクチン安息香酸塩、エトフェンプロックス、フルトリアホール、グリホサート、イソピラザム、ペンチオピラド、酸化プロピレン、サフルフェナシル及びスルホキサフロール)を評価した。EFSAは、JMPRが算定した一日摂取許容量(ADI)及び急性参照用量(ARfD)の値を、EUレベルで算定したADI及びARfDの値と比較し、また、相違を確認した場合には、その相違の理由について詳しい説明を提示した。EFSAは、結論として、ジクロルボス、ジフルベンズロン、イソピラザム、酸化プロピレン及びスルホキサフロールについて提案された毒性学的参照値に関して意見留保を表明した。EFSAは、酸化プロピレンの関連代謝物の参照値を算出するには毒性学的データが不十分であるとするJMPRの結論と同意見である。また、EFSAは、JMPRが2005年及び2002年にそれぞれ評価したアセフェート及びメタミドホスのADI/ARfDについて意見留保を表明した。
3. JMPRは、コーデックス最大残留基準値(CXL)の設定に関して、24種の成分(アセフェート、アセタミプリド、アゾキシストロビン、クロチアニジン、シペルメトリン(α-シペルメトリン 及びζ-シペルメトリンを含む)、ジカンバ、ジフルベンズロン、エマメクチン安息香酸塩、エトフェンプロックス、エトキサゾール、フルトリアホール、グリホサート、ヘキシチアゾクス、イソピラザム、メタミドホス、プロフェノホス、 酸化プロピレン、ピラクロストロビン、サフルフェナシル、スピノサド、スピロテトラマト、 スルホキサフロール、テブコナゾール及びチアメトキサム)を評価した。ジフルベンズロン、プロフェノホス、テブコナゾール及びアセタミプリドのCXL案について、消費者への潜在的な懸念が特定された。アセフェート/メタミドホス及びシペルメトリンに関して、リスク評価における不確実性に主として起因する潜在的なリスクが特定された。EUのMRL設定方針に当てはめると、JMPRがCXL案を算定したいくつかの場合において、データが十分ではない。この所見は、(1)とうがらし類、もも及びすももにおけるジフルベンズロン、(2)ブラックベリー及びデューベリーにおけるスピノサド、(3)わけぎ、すもも及びいんげんまめにおけるアセタミプリド、(4)いちごにおけるヘキシチアゾクス、(5)ぶどうにおけるエトフェンプロックス、(6)ぶどうにおけるフルトリアホール、(7)だいずにおけるジカンバに該当する。JMPRが評価したデータセットに基づくと、EUレベルにおいては、(1)かんきつ類、油糧種子類及びパパイヤにおけるピラクロストロビン、(2)食肉におけるエトフェンプロックス、(3)食用くず肉、マメ科野菜及び乳におけるスピロテトラマト、(4)仁果類果実におけるエトキサゾール、(5)なすにおけるエマメクチン安息香酸塩について、異なる値のMRLが提案される。EFSAは、また、JMPRが設定したヘキシチアゾクス、エトフェンプロックス及びテブコナゾールの残留物定義に関して懸念を特定した。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2859.pdf

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。