食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03640210475 |
タイトル | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)、飲用アルコール製造の加工助剤としての安定化された亜塩素酸ナトリウム溶液の使用許可について意見書を公表 |
資料日付 | 2012年8月6日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は8月6日、飲用アルコール製造の加工助剤としての安定化された亜塩素酸ナトリウム溶液の使用許可申請について、競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)から諮問を受けて2012年5月18日付けで提出した意見書を公表した。 加工助剤は、飲用アルコールの発酵期間中に酵母を劣化変性することなく細菌増殖を抑制管理するためのものである。 製剤は水溶液で、亜塩素酸ナトリウムを最大で22.6%(質量/質量)含んでいる。これは二酸化塩素(ClO2)で15.9%(質量/体積)に相当する。 酸性条件下で、亜塩素酸ナトリウムは二酸化塩素に分解する。 残留試験結果では、加工助剤として提案されている製剤を用いた工場2か所で生産されたアルコールのサンプルからは亜塩素酸塩のみ検出可能であった。その値は、使用した分析方法の定量限界(LOQ = 0.01mg/L)に近いものであった。 [毒性] 発酵技術を用いた飲用アルコール製造において、申請者が定めた条件である最大用量271mg/Lの亜塩素酸ナトリウムを使用しても、消費者にリスクを生ずるものではない。 [微生物] 安定化亜塩素酸ナトリウム溶液の使用は、エタノール製造の適切な発酵管理と高い歩留まりを維持するための技術的な手段である。工業的に実施した試験及び検査する残留化学物質の種類を特定するための試験で微生物に関する結果が提出されていないのは遺憾である。 純粋培養又は基質培地への接種のラボ試験では、亜塩素酸ナトリウム(271mg/L)は、アルコール発酵の酵母菌を保存しつつ、その有効成分である二酸化塩素で乳酸菌叢を減少させることを示した。この効果は、工業化レベルの試験で確認する必要がある。 本申請書の目的である製品の抗微生物効果を特定するために、工業化試験時に得られた亜塩素酸ナトリウムの効果を示す微生物への作用データが必要である。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | フランス |
情報源(公的機関) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES) |
情報源(報道) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES) |
URL | http://www.anses.fr/Documents/AAAT2012sa0014.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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