食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03630870482 |
| タイトル | 香港食物環境衛生署食物安全センター、輸入ボトルド/パッケージドウォーターの放射性物質の基準を強化する旨公表 |
| 資料日付 | 2012年7月13日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 香港食物環境衛生署食物安全センターは7月13日、日本を含む全ての国から輸入されるボトルド/パッケージドウォーターについて、8月1日から放射性物質の基準を強化する旨公表した。世界保健機関(WHO)の「飲料水水質ガイドライン」に準じている。新たな基準値は以下のとおり。 1. ヨウ素131:10Bq/L 2. セシウム134及びセシウム137:10Bq/L 同センターは国際規格やリスク評価等を考慮した結果、コーデックス委員会がボトルド/パッケージドウォーターに対して制定した平常時における放射性核種の基準(※1)を採用できると判断した。同コーデックス規格では、あらゆるボトルド/パッケージドウォーターはWHOの「飲料水水質ガイドライン」の衛生要件に適合していなければならないと規定している。WHOの「飲料水水質ガイドライン」では、ヨウ素131、セシウム134及びセシウム137の上限値はいずれも10Bq/L、同一検体から1種類以上の放射性核種が検出された場合は検出値の総和が10Bq/Lを上回ってはならないとしている。 現在、同センターが食品(ボトルド/パッケージドウォーターを含む)を対象に実施しているサーベイランスの基準は、コーデックス委員会の「食品及び飼料中の汚染物質及び毒素に関する一般規格」(※2)における、原子力事故等発生後の食品中の放射性核種に関するガイドライン値に準拠している。即ち、ヨウ素131が100Bq/kg、セシウム134及びセシウム137が1 ,000Bq/kgである。 これまで、日本から輸入されたボトルド/パッケージドウォーターに放射性核種は確認されていない。 その他の食品については、平常時における放射能レベルの基準がコーデックス委員会にないため、同センターは「食品及び飼料中の汚染物質及び毒素に関する一般規格」のガイドライン値を引き続き採用していく。 プレスリリースの英語版は以下のURLから入手可能。 http://www.cfs.gov.hk/english/press/2012_07_13_1_e.html 平常時におけるボトルド/パッケージドウォーターの放射性物質基準に関するQ&Aは以下のURLから入手可能。 http://www.cfs.gov.hk/sc_chi/programme/programme_rafs/programme_rafs_fc_01_30_Q&A_7.html 訳注 ※1 「ボトルド/パッケージドウォーターに関する一般規格(ナチュラルミネラルウォーターを除く)」(CODEX/STAN 227-2001) ※2 CODEX/STAN193-1995 国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部 食品安全情報(化学物質)No.15/2012(2012.07.25)P29 http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/index.html |
| 地域 | アジア |
| 国・地方 | 香港 |
| 情報源(公的機関) | 香港食物環境衛生署食物安全センター |
| 情報源(報道) | 香港食物環境衛生署食物安全センター |
| URL | http://www.cfs.gov.hk/sc_chi/press/2012_07_13_1_c.html |
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