食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03630840111 |
| タイトル | カナダ食品検査庁(CFIA)、食品アレルゲンの表示規則強化に関し、コンプライアンス関連などを公表。 |
| 資料日付 | 2012年7月13日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | カナダ食品検査庁(CFIA)は7月13日、食品アレルゲンの表示規則強化に関して公表した。概要は以下のとおり。 1. CFIAは食品業界に対し、強化された食品アレルゲン表示規則が2012年8月4日より発効すると注意を喚起した。強化された規則は2011年6月に告示されている。その際、CFIA及びカナダ保健省(Health Canada)は、食品業界は表示規則の猶予期間終了まで残り18ヶ月であるとする勧告を告示した。CFIA及びカナダ保健省は食品各社に対し、消費者に重要なアレルギー情報を提供し、猶予期間終了が2012年8月4日厳守であることから、新しい規則に則った内容への表示修正を急ぐよう呼びかけている。 2012年8月4日以降、未申告のアレルゲンを含む食品はCFIAの法定調査の対象となり、消費者に対してリスクがある場合は製品リコールなどの処置もあり得る。 2. 新しい規則の概要は以下のとおり。 (1)予め包装してある製品のほとんどについて、材料表示又は表示中の「・・・を含む」を伴う記載に食品アレルゲン、グルテン源及び亜硫酸塩を含めること。 (2)食品アレルゲン又はグルテン源は「乳」又は「小麦」などの一般に使われている表現で記載すること。 (3)マスタードシードは食品アレルゲンの規制品目に加えられ、材料表示又は表示中の「・・・を含む」を伴う表示に含まれること。 (4)植物由来スターチ、合成スターチ、加水分解植物性たん白質及びレシチンの一般名称は原料名を明記するように修正すること。例えば、「加水分解植物性たん白質」よりも「加水分解だいずたん白質」というように。 (5)スペルト小麦及びカムット小麦を含む製品はアレルゲンとして申告すること。 (6)10ppmを超える亜硫酸塩が製品に含まれる場合は、材料表示又は表示中の「・・・を含む」を伴う表示に含まれること。 (7)食品アレルゲン、グルテン源または亜硫酸塩(10ppm以上)が含まれる場合は記載すること。例えば、パッケージ済み食品で、対象物質の「香辛料」を使用しているマスタードなども該当する。 (8)卵、魚、乳などのアレルギーの原因となる材料由来の清澄剤の使用によりワイン及びアルコール類中に食品アレルゲンが存在する場合は、製品につける表示中に記載すること。 (9)予めパックされた果実及び野菜で、可食コーティング又はワックスが塗布されているものについては、あらゆるアレルゲン又はグルテンの出自を表示に含めること。 |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | カナダ |
| 情報源(公的機関) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
| 情報源(報道) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
| URL | http://www.inspection.gc.ca/food/consumer-centre/food-safety-tips/labelling-food-packaging-and-storage/information/notice-to-industry-20120713/eng/1342147908053/1342147983364#tphp |
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