食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03630820475 |
| タイトル | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)、養豚で経口粉末剤使用について意見書を公表 |
| 資料日付 | 2012年6月28日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は6月28日、養豚で経口粉末剤を使用することに関して食品総局(DGAL)から諮問を受けて2012年6月13日付けで提出した意見書を公表した。 DGALの調査から、養豚で経口粉末剤を固形飼料にまぶす、又は液体飼料に希釈するといった不適切な方法での使用が広く行われていることが明らかになった。 ANSESは先ず、抗生物質を使った薬品について投与の規則が遵守されていないことが、薬剤耐性菌出現の原因となっていることを指摘する。更に、投薬飼料であれ、経口粉末薬であれ、薬品概要(Resume des Caracteristiques du Produit:SPC)に記載された市場流通認可が認められた使用方法(prescriptions d’utilisation)に準拠して医薬品を使用する義務があることも指摘するものである。 疾患の重さから速やかに治療することを要する場合、以下の条件を遵守できる特別なケースにのみ、固形飼料に振り掛ける、まぶしたりするタイプの経口粉末薬を使用できる。 ・個別の飼い桶が付いた個別に囲われた畜舎で飼育されている家畜については:薬用量を適切に遵守でき、家畜の食欲が十分に維持できるという条件で、経口粉末を液体飼料に混合するか又は固形飼料に振り掛ける方法での投薬ができるものであること。 ・共同飼い桶を利用しているが1頭1回分の給餌ができる家畜については:家畜間の飼料摂取の競合が限定的で(家畜間で餌の奪い合いがない)、投薬を実施しても薬用量が相対的に満足できるほど遵守できるものであること(薬品を処方した当該家畜への投薬量が守れること)。 反対に、以下の場合には、このような使用(pratique)方法を避けるべきである。 ・自動給餌器で給餌している家畜については:薬用量を遵守できず(薬用量が変動し)、また混合の均質性に依存してしまう。 ・小さな固形飼料(例:顆粒)への振り掛け:経口粉末と顆粒状飼料の均質化ができない。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | フランス |
| 情報源(公的機関) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES) |
| 情報源(報道) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES) |
| URL | http://www.anses.fr/Documents/ANMV2011sa0048.pdf |
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