食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03630650475 |
| タイトル | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)、畜産業における103の動物疾病の優先順位付けについて意見書と報告書を公表 |
| 資料日付 | 2012年7月17日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は7月17日、フランス本土の反すう動物、馬、豚、家きん及びウサギ飼養業における103の動物疾病の優先順位付けについて食品総局(DGAL)から諮問を受けて2012年6月12日付で提出した意見書と報告書を公表した(意見書19ページと報告書302ページ、合冊321ページ)。 1.この50年間にフランスの動物衛生の分野は、ブルセラ病、口蹄疫、ニューカッスル病、豚胞虫症及び豚コレラなどが根絶されて、大幅に改善された。今後フランスでは死亡率の高い動物疾病及び主要な人獣共通感染症が総体的に抑制管理できると考えられる。このような背景から、国、動物衛生分野の組織、企業等は、資金や人的資源を多く動員する保健衛生上の危機の出現に対処しつつ、行動の対象を主として経済的影響が大きい動物疾病に方向転換する必要がある。「動物衛生関係者会議(Etats generaux du sanitaire)」を受けて、2011年7月22日付け行政命令(ordonnance)No.2011-862の公布により、動物衛生管理の新たな枠組みが決まった。家畜伝染病(MARC)及び届出義務のある家畜伝染病(MADO)の概念は消え、動物衛生に有害な要因(dangers/hazard)は、今後以下の3つのカテゴリーに分類されることになる。 2.フランスの外来動物疾病の優先順位付けの追加作業として、DGALはANSESに対し、フランス本土における動物の感染症と寄生虫病についても優先順位付けの意見を要請した。この諮問の目的は、動物衛生と公衆衛生に及ぼす影響の大きさに基づいて動物疾病の優先順位をつけることである。DGALは動物疾病のカテゴリー分類を待たずに、「動物衛生関係者」会議で定められたカテゴリー1及び2に分類される動物疾病を定義することを目的としたツールを構成する科学的証拠をANSESから得たいと考えている。 ・カテゴリー1は、家畜飼養場のサーベイランス対策及び防疫(又は抑制管理)に国の資金及び人的資源を使うことが認められる病気。 ・カテゴリー2は、特定の地域(地方又は全国レベル)において、事業者自身が事業者の義務として、家畜飼養場のサーベイランス対策及び防疫(又は抑制管理)を実施する病気。 ・カテゴリー3は、事業者が主導権を持ち、自主的に対策を実施する病気。 3.作業部会の結論 管理者にとって、フランス本土の主な動物疾病を畜産分野毎に重要性の優先度を付けることはもちろん興味深い要素であるが、継続的な考察が必要である。特に、2011年7月22日付け行政命令(ordonnance)に定める3つのカテゴリーのいずれかに入る健康危害要因リストは、動物疾病の優先度付け調査には含まれない環境及び社会経済構成要素(例えば、生産、加工、下請け、国土管理に関する雇用維持)を考慮した上でなければ作成できない。同様に、動物疾病や感染症の抑制管理策を改善するために過去(最近のものを含む)に合意したものも考慮し、管理戦略の費用/便益比、複数の病気に対する同時管理対策の肯定的な影響及び常に新たな病気の出現リスクがあることを考察に入れなければならない。 4.ANSESの結論と勧告 ANSESは、「フランスにおける動物疾病優先順位付け」作業部会の結論を承認する。この調査研究がそれぞれの畜産分野における動物疾病のランク付けの科学的基盤を提供するものとすれば、結果については、あらゆる場合に応じた慎重な検討をしなければならない。リスク管理者に対しては、リスク管理者の詳細なニーズに優先順位付けを合致させるために、基準及び作業部会の考慮の対象外である社会経済的要素を考慮した基準分野により重みを割り当てて、作業部会が開発したツールを使用するよう促すものである。2011年7月22日付け行政命令による動物疾病の分類を実施するために、特に異なる畜産分野にも感染する疾病について優先順位を設定する場合には、保健衛生に関する全ての情報及び社会経済的又は環境的な情報をも考慮しなければならないことを勧告する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | フランス |
| 情報源(公的機関) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES) |
| 情報源(報道) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES) |
| URL | http://www.anses.fr/Documents/SANT2010sa0280Ra.pdf |
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