食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03620320344 |
タイトル | ベルギー連邦フードチェーン安全庁(AFSCA)、スプラウト生産のために実施が義務付けられる特別衛生対策に関する通達を発出 |
資料日付 | 2012年7月9日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | ベルギー連邦フードチェーン安全庁(AFSCA)は7月3日、スプラウト生産のために実施が義務付けられる特別衛生対策に関する通達を出した。 本通達の目的は、スプラウトの生産に当たって実施が義務付けられている特別衛生対策を定めるものである。一次生産部門はこれらの要件に準拠しなければならない。これらの対策は以下の目的を有する。 ・病原性細菌によって製品が汚染されることを避ける ・製品の微生物学的品質サーベイランスのための最低限の分析検査プログラムを設定する ・スプラウト生産の完全なトレーサビリティを保証する 本通達は、事前に汚染除去処理をしない非加熱喫食用スプラウト生産に適用するものである。また、スプラウト製品の簡易包装にも適用される。これらの対策は、スプラウト生産用の種子生産や非加熱喫食用種子生産には適用しない。 スプラウト鮮度保持包装(CAP)及びスプラウト自体の特徴を変化させるような処理又は汚染を除去することを目的とした処理(加熱殺菌、加熱調理など)は加工に属するもので、本通達の適用範囲に入らない。 目次は以下のとおり。 1 目的 2 適用範囲 3 リファレンス 3.1 法規 3.2 その他 4 定義と略号 5 スプラウト生産に実施が義務付けられた特別衛生対策 5.1 スプラウト 5.2 最適衛生実践規範(GHP) 5.2.1 総則 5.2.2 インフラストラクチャー 5.2.3 輸送 5.2.4 施設設備 5.2.5 生産と包装 5.2.6 従業員教育と衛生 5.3 スプラウト生産用種子の輸入 5.4 サンプリングと微生物学的検査 5.4.1 スプラウト生産プロセスに用いる水の分析検査 5.4.2 非加熱喫食用スプラウトの分析検査 5.5 届出義務 6 付属書 6.1 スプラウト生産届出書式 6.2 欧州規則No.852/2004/EC 7 改定概要 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | ベルギー |
情報源(公的機関) | ベルギー連邦フードチェーン安全庁(AFSCA) |
情報源(報道) | ベルギー連邦フードチェーン安全庁(AFSCA) |
URL | http://www.afsca.be/productionvegetale/produitsvegetaux/_documents/2012_07_03_Circulaire_graines_germees_Version1_R08_v4_FR_FINAL.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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