食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03620130475
タイトル フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)、殺菌剤亜リン酸カリウム(phosphonates de potassium)を有効成分とする製剤について意見書を公表
資料日付 2012年7月2日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は6月28日、欧州規則(EC)No.1107/2009第51条に基づく殺菌剤亜リン酸カリウム(phosphonates de potassium)を有効成分とする製剤について食品総局(DGAL)から諮問を受けて2012年6月8日付けで提出した意見書を公表した。
 フランスは、亜リン酸カリウムに関する欧州連合加盟国報告担当国である。この新有効成分を殺菌剤として承認するために、フランスは欧州連合(EU)評価報告書案を作成し、代表的製剤のLBG01F34についてEU加盟国全体の評価のために欧州委員会(EC)に提出した。この手続きで、亜リン酸カリウムを有効成分とする農薬製剤の3種(LBG-01F34、再販製品のETONAN及びPERTINAN)がANSESによって評価され(2010年2月25日付け意見書)、フランスでぶどうのべと病防除用として認可された。
 業界からの強い要請を考慮し、特に野菜(さや豆類)及びこの種の製品の規制に適合する市場流通の発展を支持するため、さらに、製品の認可用途表示に無いものが肥料としての市場流通認可による濫用や規制回避されることを避けるためにも、これらの製品の野菜栽培への用途拡大を目的とした手続きが執られた。欧州規則(EC)No.1107/2009第51条に定める規定により、農業従事者(農薬使用者)は当該EU加盟国で既に下りている農薬について、認可の適用範囲外のマイナー作物への用途拡大の許可を求めることができる。
 ANSESは、ルクセンブルグ工業社(Pa mol)の農薬製剤LBG-01F34、De Sangosse社の再販製品であるETONAN及びPERTINANについて、マイナー作物への市場流通認可の適用用途拡大許可の直接発行の障害となりうるリスクに関する要素、特に消費者に対するリスクの要素を示すよう要請を受けた。
 報告担当加盟国(フランス)が提案する亜リン酸カリウムの一日摂取許容量(ADI)は3mg/kg体重/日である。ADIは、ラット及び犬を使った2年間の毒性試験から得られた無毒性量(NOAEL)を安全係数100で除して得たものである。
 報告担当加盟国(フランス)は亜リン酸カリウムの急性参照用量(ARfD)の設定は必要ないと判断した。
 農薬製剤LBG-01F34の市場流通認可申請でANSESが以前に実施した評価に基づいて、当該製剤は毒性特性については分類されていない。
 現在のところ、亜リン酸塩の残留基準値は設定されていない。しかし、ホセチルアルミニウムの残留基準値は、ホセチル、亜リン酸及びホセチルで換算されたそれらの塩基の合計として設定されている。亜リン酸とその塩基類はホセチルアルミニウムの主要代謝物であるので、亜リン酸カリウム使用に関する消費者のリスク評価には、ホセチルアルミニウムの使用総量を考慮する必要がある。
 ホセチルアルミニウム又は亜リン酸カリウム散布後に生成される亜リン酸の理論的な量を比較すると農薬製剤LBGB-01F34を使用したことによる亜リン酸残留レベルは、ホセチルアルミニウムを有効成分とする製剤を散布した同種作物での亜リン酸残留レベルを超えることは無い。したがって、農薬製剤LGB-01F34に関する本諮問が目的とする使用が何であれ、現行のホセチルアルミニウムの残留基準値を超えることは無い。
 ANSESは、農薬施用者、この製剤散布時に同じ場所にいる人、作業者、消費者などのリスクは、本書に定める用法であれば容認できる。しかし、認可後に、本意見書の対象作物を製剤で処理した後の残留量についての作物残留農薬含有量定量試験結果を提出しなければならないものとする。環境や環境中の生物のリスクに関しては、リスクは同様に容認できる。ただし、噴霧のドリフトや流出によるリン酸塩の取り込みを考慮するならば、水生生物を保護するために水辺から5m幅の植栽帯を含む5mの製剤散布をしない緩衝地帯を設定することが必要である。
 本書では、対象作物、特にトマト、ピーマン、きゅうり、メロン、レタスは欧州連合ガイドラインSanco/7525/VI/95 Rev.9の定義ではマイナー作物と考えることはできず、また、亜リン酸カリウムは殺菌剤として承認申請されたことを指摘するものである。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)
情報源(報道) フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)
URL http://www.anses.fr/Documents/DPR2012sa0122.pdf
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。