食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03620100149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分イソプロチオランの稲に対する新しい残留基準値の設定に関する理由を付した意見書を公表 |
| 資料日付 | 2012年3月6日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は3月6日、農薬有効成分イソプロチオラン(Isoprothiolane)の稲に対する新しい残留基準値(MRL)の設定に関する理由を付した意見書(2012年3月2日承認)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 報告担当加盟国(RMS)の英国が、稲に対するイソプロチオランのインポートトレランス(訳注:海外で使用が認められている農薬等について設定される残留基準)を設定する申請を受けた。当該RMSは、日本における稲に対するイソプロチオランの認可された使用に適応させるため、既存MRLの0.01mg/kg(定量限界)を5mg/kgに引き上げることを提案した。 2. イソプロチオランの毒性学的プロファイルは、当該RMSによって評価され、EFSAによって検証された。0.1mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)及び0.12mg/kg体重の急性参照用量(ARfD)を提案するデータは十分であった。 3. イソプロチオランを葉面散布した後の稲において、当該有効成分の代謝が調べられた。処理された放射能は、時間経過とともに安定したまま稲の茎、葉及びもみ殻に残り、稲の種子における回収率が最低である。放射能の大部分は、稲の植物体の天然成分の中に含まれる。イソプロチオランは、稲の種子における主要な残留物であり、その他の代謝物は定量限界(LOQ)未満である。EFSAは、生成される可能性がある代謝物類の痕跡を確認することができないほど少ない施用量のため、当該代謝試験における不備をいくつか特定した。しかし、消費者のイソプロチオランの総摂取量へのイソプロチオラン代謝物類の潜在的な寄与は、イソプロチオランの残留物に対して算出されている消費者暴露量の安全マージンが大きいことによって対応される。認証された適正農業規範(GAP)に従って処理された稲におけるイソプロチオランの代謝の特性を示すにあたり、利用可能な代謝試験を使うことができるとEFSAは結論づける。稲におけるリスク評価及び規制対象に関連する残留物を親化合物のイソプロチオランとする当該RMSによる提案とEFSAは同意見である。 4. EFSAは、日本において認可されているイソプロチオランの使用を支持するものである稲に対するインポートトレランスによって、消費者の暴露量が毒性学参照値を超えることはなく、したがって公衆衛生上の懸念をもたらすことはないと結論づける。 5. EFSAは、規制対象の残留物定義をイソプロチオランとして、稲:5mg/kgのMRL案を勧告する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2607.pdf |
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