食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03610970149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、反すう動物、馬及びうさぎの飼料添加物としての炭酸コバルトの安全性及び有効性に関する科学的意見書を公表 |
| 資料日付 | 2012年6月6日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は6月6日、反すう動物、馬及びうさぎの飼料添加物としての炭酸コバルトの安全性及び有効性に関する科学的意見書(5月22日採択)を公表した。概要は以下のとおり。 1. コバルト(III)はコバラミンの構成成分であり、微量元素としての本質は動物種の胃腸の微生物叢のコバラミン合成能により決まる。コバルト炭酸(II)の、飼料中の最大認可コバルト総量での使用は対象種に対して安全である。コバルトは主に糞便経路を通して排出される。吸収されたコバルトは水性排泄経路を通る。体内のコバルトの約43%が筋肉に蓄積されるが、腎臓及び肝臓は、最高濃度コバルトを含む可食組織であり、喫食からのコバルト濃度が最も反映されやすい。コバラミン合成能を有する動物では、コバルトはビタミンB12として組織に蓄積される。コバルト(II)カチオンはin vitro及びin vivo条件下で遺伝毒性を持つ。 2. 炭酸コバルト(II)は発がん性、突然変異性及び生殖毒性(CMR)を有する。コバルト(II)の経口暴露による発がんの可能性に関する入手可能なデータはないものの、経口暴露はヒトに対して、閾値に関係する逆効果を引き起こす可能性がある。コバルトの推定摂取は、コバルト(II)化合物を日常的に補給された飼料を給餌された動物由来の食品生産物による寄与が含まれる。コバルトへの暴露(健康に関するガイダンス値よりも4~10倍低い)を鑑み、コバルトの経口暴露による閾値効果は、消費者の安全性を脅かすものではない。 3. 炭酸コバルト(II)は皮膚及び眼に刺激を生じさせ、皮膚及び呼吸器系への感作物質である。粉塵は使用者に危害をもたらす。吸入による暴露は避けるべきである。あらゆる供給源からのコバルトを認可最大用量で飼料に使用することによる環境へのリスクはない。炭酸コバルト(II)は第一胃でのコバラミン合成に利用できるので、反すう動物に対して有効である。この結論は馬及びうさぎについても同様に推測される。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2727.htm |
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