食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03601130208 |
タイトル | オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)、食品へのビタミン及びミネラル添加についてのファクトシートを公表 |
資料日付 | 2012年6月8日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)は6月、食品へのビタミン及びミネラル添加についてのファクトシートを更新した。概要は以下のとおり。 ビタミン及びミネラルは食品基準コードで許可されている場合にのみ食品に添加することができる。食品規制に関する立法及び管理フォーラム (the Legislative and Governance Forum on Food Regulation)は、食品製造業者が真の又は潜在的な国民の健康ニーズに応じてビタミン類及びミネラル類を食品に添加できることに同意した。以下は「ビタミン及びミネラルの食品強化政策ガイドライン」の概要である。 1. 義務的強化 義務的強化は、食品業者が特定食品又は一般食品に、あるビタミン又はミネラルを添加することが要求される場合である。これらは公衆衛生上の重要な必要性に応じて添加される。例えばオーストラリアでは、生産者は、食用油のスプレッド(マーガリン)へのビタミンDの添加及びパンの生産に用いられる小麦粉にチアミン及び葉酸を添加しなければならない。 ニュージーランド政府は2012年(9月30日)まで葉酸の強化の施行を延期している。 2. 自主的強化 自主的強化では、食品基準コードで許可されている限り、どのようなビタミン類及びミネラル類を食品に添加するかの選択が食品業者に許されている。例えば、朝食用シリアルにさまざまなビタミン類及びミネラル類を強化することが許可されており、添加量も規制されている。 3. 自主的強化基準 ほとんどのビタミン及びミネラルは、基準1.3.2(ビタミン及びミネラル)で添加が許可されているが、他の基準でもビタミン及びミネラルの添加が許可されている。 ・基準2.6.4(配合カフェイン入り飲料)は、配合カフェイン飲料に特定のビタミンの添加を許可している。 ・基準2.6.2(ノンアルコール飲料及び醸造飲料)は、製造業者にボトル入り飲料水へのフッ化物の添加を許可している。 ・基準2.10.3(チューインガム)は、チューインガムへのカルシウムの添加を許可している。 ・基準2.10.2(塩と塩製品)は、塩へのヨウ素の添加を許可している。 「特殊用途食品」へのビタミン類及びミネラル類の添加を許可又は要求する基準が基準コードのPart2.9にある。これらのタイプの食品例は、乳幼児用調製粉乳、食事代替品及び栄養補助食品である。 4. 義務的強化基準 ・基準2.1.1(穀類及び穀類製品)は、パンの製造用の小麦粉へのチアミン及び葉酸の添加(オーストラリアのみ)並びにパンの製造に塩の代わりにヨード塩を添加することを義務付けている。 ・基準2.4.2(食用油スプレッド)は、マーガリン及びスプレッドへのビタミンDの添加を義務付けている(オーストラリアのみ)。 5. 表示 製造業者は、添加されたビタミン類やミネラル類を食品表示成分リストに記載する必要がある。製造業者は、添加したビタミン及びミネラルに関し栄養強調表示するかどうかを選択できる。食品中のビタミン及びミネラルの総量が、参照値(例えば推奨量)の10%を超える場合、その量を栄養情報パネルに含めねばならない。包装されていない食品又は販売時点で包装される食品は情報の表示を要求されないが、本情報は必要に応じて得られる可能性がある。 国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部 食品安全情報(化学物質)No.12/2012(2012.06.13)P30~31 http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/index.html |
地域 | 大洋州 |
国・地方 | 豪州 |
情報源(公的機関) | 豪州・NZ食品安全庁(FSANZ) |
情報源(報道) | 豪州・NZ食品基準機関(FSANZ) |
URL | http://www.foodstandards.gov.au/consumerinformation/fortification.cfm |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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